税務ニュース2013年02月07日 指定地域外へ住民票を異動した場合の所得税の取扱いを公表 国税庁、東日本大震災で損害を受けた場合の所得税の取扱いを一部更新

 国税庁は2月1日、「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」を更新した。「指定地域外へ住民票を異動した場合」と題するQ&Aが新たに追加された。指定地域外へ住民票を移動した場合は、原則として、地域指定による申告・納付等の期限の延長は適用されないが、やむを得ない理由により、便宜的に住民票を異動した場合には、引き続き地域指定による申告・納付等の期限の延長が適用されるケースもあるとしている。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/index.htm

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