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税務ニュース2002年12月12日 交際費損金算入の対象範囲を拡大した上で、90%損金算入へ 中小法人限定で、30万円未満の減価償却資産を即時償却へ

 自民党税調・与党税制協議会は、平成15年度税制改正大綱に、中小企業税制の拡充策を盛り込む方針を確認した。留保金課税の対象範囲を大幅に縮小させるほか、交際費の損金不算入制度を見直し、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度を新たに創設することが判明した。

 交際費の損金算入対象は、資本金1億円以下法人に拡大
 現行の交際費等の損金不算入制度は、期末資本金5,000万円以下の法人を対象として、年400万円に達する金額の80%の損金算入を認める制度となっている。
 大綱に盛り込まれる案は、期末資本金1億円以下の法人に対象範囲を拡大した上で、年400万円に達する金額の90%の損金算入を認める制度となっている。

 30万円未満の減価償却資産の即時償却制度を創設
 現行の減価償却制度は、取得価額10万円未満であるものについて、少額減価償却資産として、事業供用事業年度における全額損金算入を認める制度となっている。また、取得価額20万円未満の資産については、一括償却資産として、事業年度ごとに一括して3年間で償却することができる制度を設けている。
 大綱に盛り込まれる案は、対象を中小企業に限定した上で、30万円未満の減価償却資産の即時償却を認める制度となっている。

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