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税務ニュース2017年02月10日 定期同額給与の範囲拡大で政令改正へ 税の源泉徴収および社会保険料控除後の金額が同額であればOK

 平成29年度税制改正では定期同額給与の範囲に、税の源泉徴収および社会保険料控除後の金額が同額である定期給与が加えられる方向。この改正は、通達改正による対応ではなく、政令改正となることが判明した。現在、財務省内で政令改正作業が進められている。政令改正では、法人税法施行令69条1項の見直しが予想されるが、この場合でも、社会保険料などの変更に伴う支給額増額を臨時改定事由に該当させるといった改正とはならず、新たな文言による定期同額給与の範囲拡大が行われるもようだ。
 なお、今回の定期同額給与の改正は、海外の役員などから税や社会保険料にかかわらず給与の手取り額を確保したいとの要望があることに配慮したものだ。

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