税務ニュース2017年05月29日 税理士妻への給与巡り納税者が再び敗訴(2017年5月29日号・№692) 税理士事務所に従事も関連法人の役員兼務で青色事業専従者に該当せず
税理士妻への給与巡り納税者が再び敗訴
税理士事務所に従事も関連法人の役員兼務で青色事業専従者に該当せず
税理士などの個人事業者が生計一の配偶者に支払う給与は、原則として必要経費に算入することはできないが、その配偶者が青色事業専従者に該当すれば必要経費に算入することができる(所法57①)。青色事業専従者に該当するためには、事業専従期間がその年を通じて6月を超えるなどの一定の要件を満たす必要があるが、事業専従期間には生計一の配偶者その他の親族が他の職業を有する期間は原則として含まれない。例外的に「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」(所令165②二)に該当する場合のみ、他の職業に従事する期間も事業専従期間に含めることができる。本件で問題となったのは、税理士である納税者が経営する税理士事務所の業務に所長代理として従事する一方で、役員として関連会社3社の業務にも従事していた納税者の妻が「青色事業専従者」に該当するか否かという点である。この点に関し一審の東京地裁は、納税者の妻の関連会社における業務は特に代表取締役を務める関連会社の業務を中心として種々の事務について相応の業務量があったものというべきで、各業務の性質、内容、従事する態様等に照らし納税者の妻の関連会社の業務について納税者の税理士業務に専ら従事することが妨げられないものであったとまでは認め難いなどと指摘。納税者の妻は他の職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者(所令165②二)に該当せず、青色事業専従者には該当しないと判断したうえで、妻に対する給与は必要経費に算入できないとした課税処分を支持する判決を下していた(詳しくは本誌666号4頁参照)。
地裁判決を不服とした納税者は控訴を提起し、妻が税理士事業に係る青色事業専従者に該当する旨を改めて主張した。これに対し東京高裁は、役員として関連会社3社の業務にも従事していた納税者の妻が所令165条2項二号の例外に該当すると認定できないことは一審判決のとおりであると指摘。妻が青色事業専従者に該当しないと判断した一審判決を全面的に支持したうえで、納税者の控訴を棄却した。
税理士事務所に従事も関連法人の役員兼務で青色事業専従者に該当せず
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地裁判決を不服とした納税者は控訴を提起し、妻が税理士事業に係る青色事業専従者に該当する旨を改めて主張した。これに対し東京高裁は、役員として関連会社3社の業務にも従事していた納税者の妻が所令165条2項二号の例外に該当すると認定できないことは一審判決のとおりであると指摘。妻が青色事業専従者に該当しないと判断した一審判決を全面的に支持したうえで、納税者の控訴を棄却した。
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