税務ニュース2002年12月14日 生命保険に関する権利の評価、解約返戻金相当額に 生命保険の権利評価を利用した節税策をシャット・アウト
平成15年度税制改正大綱には、「生命保険に関する権利の法定評価の規定(相続税法26条)について、所要の経過措置を講じたうえ廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額を用いて評価することとする。」ことが盛り込まれた。
現行制度では、払い込まれた保険料の合計金額に70%を乗じた金額から、保険金額に2%を乗じた金額を控除した金額により評価することとなっている。これまで、解約返戻金額と現行制度による権利の評価との差異に着目した相続税対策が、広範に行われていたが、これらの対策の再検討が迫られることになる。経過措置の内容について注目されるところである。
生命保険に関する権利の評価の取扱いを変更するのではという懸念は、この数年の税制改正時に指摘されていたが、遂に改正されることになったというのが、実務家の実感ではないかと思われる。親が契約者となり、子・孫を被保険者として契約するこのような契約は、節税と相続税資金対策として多数存在するため、生命保険会社・募集代理人は、契約者への説明に追われることになるだろう。
現行制度では、払い込まれた保険料の合計金額に70%を乗じた金額から、保険金額に2%を乗じた金額を控除した金額により評価することとなっている。これまで、解約返戻金額と現行制度による権利の評価との差異に着目した相続税対策が、広範に行われていたが、これらの対策の再検討が迫られることになる。経過措置の内容について注目されるところである。
生命保険に関する権利の評価の取扱いを変更するのではという懸念は、この数年の税制改正時に指摘されていたが、遂に改正されることになったというのが、実務家の実感ではないかと思われる。親が契約者となり、子・孫を被保険者として契約するこのような契約は、節税と相続税資金対策として多数存在するため、生命保険会社・募集代理人は、契約者への説明に追われることになるだろう。
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