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会計ニュース2020年11月13日 不動産投資信託はB/S価額を時価に統一(2020年11月16日号・№858) ASBJ、時価算定は注記を条件に基準価格とする例外的な取扱いも

  • 企業会計基準委員会は、非上場不動産投資信託については貸借対照表価額を時価とすることに統一。
  • 時価の算定方法は、注記を条件に時価の算定日における直近の基準価格に基づく例外的な取扱いも容認。
  • 組合等の時価の注記は、今後の検討課題。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は現在、投資信託の時価の算定について検討を行っているが、併せて不動産を対象とした投資信託の取扱い及び組合等への出資の時価の注記の取扱いも検討している。
 非上場不動産投資信託のように市場における取引価格が存在していない場合については、不動産投資信託に関する特段の定めがないことから、実務上、時価評価や取得原価評価など、会計処理に多様性が生じている可能性があると指摘されている。このため、企業間の比較可能性を考慮して会計処理を統一するか、継続して企業に会計処理の多様性を許容するかが論点となっていたが、企業会計基準委員会では貸借対照表価額を時価とすることに統一する方向だ。理由としては、①時価の把握が極めて困難と認められる有価証券は想定されないと考えられる、②投資運用対象資産が不動産であったとしても証券投資信託と同様に金融投資目的で保有される金融資産であることに変わりはなく、時価をもって貸借対照表価額とすることは、財務諸表利用者に対する有用な財務情報の提供につながることなどが挙げられている。
 また、非上場不動産投資信託の時価の算定方法については、時価算定会計基準に従う方法のほか、限られた口数であっても基準価格で解約等ができること等を踏まえ、基準価格に対する調整を不要とし、時価の算定日における直近の基準価格に基づいて時価を算定することを認める例外的な取扱いを定めるとしている。この場合、例外的な取扱いを適用した際には時価のレベル別分類を注記しないこととし、その時価の合計額に重要性がない場合を除き、①例外的な取扱いを適用しており、時価のレベル別分類を行っていない旨、②例外的な取扱いを適用した非上場不動産投資信託の時価の合計額の注記を求めることとしている。
 なお、組合等の時価の注記に関しては、今後の検討課題とする方向となっている。ただし、この場合は、貸借対照表に持分相当額を純額で計上している組合等の出資について時価の開示を要しない例外的な取扱いを定めた上で、①例外的な取扱いを適用しており、時価の開示を行っていない旨、②例外的な取扱いを適用した組合等への出資の合計額の注記を求めることとしている。

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