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コラム2020年11月23日 今週の専門用語 財産評価基本通達6項(2020年11月23日号・№859)

財産評価基本通達6項

 財産評価基本通達6項は、(この通達の定めにより難い場合の評価)と題し、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めている。この数年の地価上昇の傾向を受けて、課税庁が本項を適用して通達評価によらない課税処分を行った事案がある(本件・上告中事案(本誌849号9頁参照))一方で、納税者が「評価通達により難い特別の事情」があると主張する事案(本誌854号40頁参照)もある。

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