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コラム2022年04月11日 かこみコラム 国税庁、NFTやFTを取得した場合等の課税関係を示す(2022年4月11日号・№926)

国税庁、NFTやFTを取得した場合等の課税関係を示す

 国税庁は4月1日、タックスアンサーを更新し、いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となる旨を明らかにした。具体的な課税関係は以下の通りとなる。

〈役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合〉
・役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分。
・臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分。
・上記以外の場合は、雑所得に区分。

〈NFTやFTを譲渡した場合〉
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分。
 (注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分。
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分。

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