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コラム2022年07月11日 かこみコラム 画像ファイルやPDF形式のみでは電磁的記録の保存要件満たさず(2022年7月11日号・№938)

画像ファイルやPDF形式のみでは電磁的記録の保存要件満たさず

 国税庁は6月30日、電子帳簿保存法一問一答(Q&A)を改訂した。例えば、国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存については、「ダウンロードの求め(電磁的記録の提示・提出の要求)」に応じることができるようにしておく必要があるが、画像ファイルやPDF形式に変換して保存されている電磁的記録については、一般的には、検索性等の劣るものであると考えられるため、検索性等を備えたデータ(CSV形式等)も併せて保存しているなどの特段の事情がない限り、その画像ファイルやPDF形式に変換して保存されている電磁的記録を提示・提出できるようにしている場合であっても、当該要件を満たしていることにはならないとしている(「電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係」問22)。
 また、電子帳簿保存法における過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、特例適用届出書の提出が必要だが、既に令和3年度税制改正前の同法の承認を受けて軽減措置の対象となる全ての国税関係帳簿に係る電磁的記録を保存等している場合であっても、軽減措置の適用を受けるためには、あらかじめ軽減措置の適用を受ける旨を記載した特例届出書の提出が必要としている(同問45)。

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