税務ニュース2022年12月02日 外貨建てインボイスの取扱いが明確化(2022年12月5日号・№957) 本誌取材契機に、買手の仕入控除計算、前払請求時のレートがQAに追記
インボイス制度に関するQ&Aが11月25日に改訂され、本誌955号で既報の「外貨建インボイス売手換算税額使用は請求書等積上げ計算のみ」との内容が追加された(問109)。すなわち、外貨建てインボイスについては、買手側は仕入税額控除の計算上、請求書等積上げ計算による場合のみ当該請求書記載の売手換算による円建て消費税額に拘束され、帳簿積上げ計算又は割戻し計算による場合には従来通り買手換算による税込み金額から課税仕入れに係る消費税額を算出する旨の解説が追加されている。
外貨建てインボイスについては、実務家から、前払いで外貨建の請求をする場合、いつのレートを使用して消費税額を円換算すればよいのかとの疑問の声も別途挙がっていた。この点、売手による円換算を要請するQ&A問59(旧問56)では、①資産の譲渡等、②請求書発行、③入金という順の取引を前提に、売手側の法人税又は所得税の例によって円換算をしたレート、つまり、原則的には資産の譲渡等のあった取引日のレートを使用することとされている。しかし、売手が前払いで代金を請求する場合、①請求書発行、②入金、③資産の譲渡等という順番となり、請求書発行時点では将来行われる取引日のレートが確認できず、入金も行われていないため、法人税基本通達13の2−1−5における取扱いの例に基づき、入金時のレートを使用するという方法も採ることができない。そのため、請求書発行段階で取引日、入金日いずれのレートも存在せず、売手側の法人税の例により使用すべきレートが不明となっていた。しかし、本誌の課税当局への取材を契機に、このような場合についても、改訂後のQ&A問59に「適格請求書等を交付する日における換算レートや決済日における換算レート等を継続して使用するなど、合理的な方法によることとして差し支えありません」との記述が追記され、請求書発行日のレート等、売手が“合理的”と考えるレートで円換算すればよいことが明らかとなった。取引完了後に、取引日のレートを使用して再度円換算をした請求書の再発行までは要求されないということになる。
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