税務ニュース2023年01月13日 相続時精算課税の再計算、株式は対象外(2023年1月16日号・№962) 令和5年度税制改正、対象は土地・建物が災害で被害を受けた場合
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のこと。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。
相続時精算課税制度は、生前贈与と相続で税負担が大きく異なる暦年課税とは違い、選択後は生前贈与と相続税で税負担は一定であり、資産移転の時期の選択に中立的であるとされているが、申告件数は暦年課税に比べて低調となっている。暦年課税とは異なり、110万円以下の少額の贈与であっても申告しなければならないことや、贈与財産の価額が贈与者の相続開始時までに下落した場合であっても、贈与時の価額で相続税を課税することとされているため、贈与財産の価額が下落したときは相続時精算課税制度を選択したことで不利益が生ずることなどが申告件数の伸びない大きな要因として挙げられている。特に資産の価額が災害などの納税者の責に帰すことができない事由により著しく下落したような場合については、納税者救済の観点から贈与財産の贈与時ではなく、相続時の時価により精算課税を行うといった例外的な規定の措置が求められていた。
このため、令和5年度税制改正では、暦年課税と相続時精算課税制度の選択制は引き続き維持した上で、相続時精算課税制度で受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別途、毎年、110万円までは課税しないこととするほか、土地・建物が令和6年1月1日以後に災害で一定以上の被害を受けた場合には相続時に再計算できる仕組みを取り入れるとしており、現行制度に比べて大きな見直しが行われることになる。
ただ、この相続時に再計算ができるのは、贈与により取得した土地又は建物であり、贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合とされている。土地又は建物以外でも対象になるか疑問が生じるところだが、株式も含め、他の財産については対象外となるので留意したい。例えば、大きな災害が起きれば、株式市場も下落することが想定されるが、このような場合であっても今回の適用の対象外となる。あくまでも物理的に被害を受けたものということだ。
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