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会計ニュース2020年01月10日 KAM、会社法は求めずも任意記載は可(2020年1月13日号・№818) 監査基準改訂を踏まえ会社計算規則の一部改正省令が公布

  • 監査基準改訂を踏まえ、会社計算規則の一部改正省令が公布。
  • 会社計算規則上は「監査上の主要な検討事項」の記載は求められず。ただし、会社法に基づく会計監査報告に任意に記載することは可能。

 「会社計算規則の一部を改正する省令」が12月27日に公布された(下記参照)。企業会計審議会が平成30年7月5日に行った「監査上の主要な検討事項」(いわゆるKAM)の導入等に関する監査基準の改訂及び令和元年9月3日の監査報告書における意見の根拠の記載等に関する監査基準の改訂を踏まえたもの。会計監査人が除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合において会計監査報告の内容としなければならない事項に除外事項を付した限定付適正意見とした理由を追加するなどの見直しを行っている。
 改正後の会社計算規則の規定は、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用される。ただし、IFRS任意適用企業等については、令和元年12月31日以後に終了する事業年度に係る連結計算書類の会計監査報告は改正後の会社計算規則の規定を適用できる。
 なお、会社計算規則上は「監査上の主要な検討事項」の記載は求められていない。企業会計審議会においては、会社法に基づく会計監査報告における「監査上の主要な検討事項」の取扱いも議論がされたが、適用当初においては、「監査上の主要な検討事項」の記載内容についての会計監査人と企業の調整に一定の時間を要すると想定されることから、当面は、金融商品取引法上の監査報告書においてのみ記載を求めるものとされている。ただし、法務省は、「監査上の主要な検討事項」は「会計監査人の監査の方法及びその内容」(会社計算規則126条1項1号)に含まれると解されており、会社法に基づく会計監査報告に任意に記載することはできるとしている。

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