会計ニュース2020年02月07日 「履行義務を充足する通常の時点」を削除(2020年2月10日号・№822) ASBJ、注記に関する収益認識会計基準案へのコメントを検討
企業会計基準委員会(ASBJ)が1月10日まで意見募集を行っていた「収益認識に関する会計基準(案)」等には、16通のコメントレターが寄せられており、同委員会は3月末までに正式決定する方向でコメントへの検討を開始している。1月31日には重要な会計方針の注記(会計基準改正案第80-2項及び第80-3項)について検討が行われた。
公開草案では、顧客との契約から生じる収益に関して、①企業の主要な事業における主な履行義務の内容、②企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)を重要な会計方針として注記することが提案されている。
寄せられたコメントは、公開草案の基本的な方針に同意する意見が多かったが、コメントを受けて公開草案を修正する項目もいくつかある。例えば、出荷基準等の代替的な取扱いを適用している場合には履行義務の充足時点と収益の認識時点が異なることもあるとのコメントが寄せられている。この点、企業会計基準委員会では、企業が「履行義務を充足する通常の時点」と「収益を認識する通常の時点」は通常同じであるとしているが、代替的な取扱いを適用する場合には両者が異なるケースがあるとしている。両者が異なる場合、財務諸表利用者にとって有用となるのは収益が認識される時点であると考えられるため、注記するのは「収益を認識する通常の時点」とし、会計基準改正案第80-2項(2)の「履行義務を充足する通常の時点」を削除する方向となっている。
また、重要な会計方針として記載した内容を変更する場合には、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に従い、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更以外の正当な理由による会計方針の変更として取り扱うことになる旨を会計基準の結論の背景に追加する方向だ。出荷基準といった代替的な取扱いから検収基準といった原則的な取扱いに変更した場合、仮にその取扱いの変更に重要性がないとしても、重要な会計方針における収益を認識する通常の時点の記載は変更になるとのコメントを受けてのものである。
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