税務ニュース2020年02月28日 国税庁、令和元年台風19号で調整率公表(2020年3月2日号・№825) 相続等申告、令和元年分路線価等に調整率を乗じて計算可能
国税庁は2月26日、令和元年度台風19号(令和元年東日本台風)における土地等の評価の特例等の調整率をホームページに公表した。
令和元年度台風19号による災害は、特定非常災害に指定され、①平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等(相続または遺贈)により取得した土地等、②平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得した土地等で、令和元年10月10日において所有していたもののうち「特定地域」内にある土地等(特定土地等)の価額は、その取得時の時価によらず、「特定非常災害の発生直後の価額」(令和元年分路線価等に調整率を乗じて計算)によることができる。
なお、相続人等のうちに措置法69条の6(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)等の適用を受けることができる者がいる場合は、相続税等の申告期限は令和2年8月11日まで延長されている(通則法11条に基づき申告期限を延長した場合は令和2年8月11日と延長された期限のいずれか遅い日)。

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