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税務ニュース2020年03月06日 所得税等の確定申告は4月16日まで延長(2020年3月9日号・№826) 地方税の申告・納付期限も延長へ

  • 国税庁、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長。振替納税の期日も延長方針。
  • 総務省の要請を受け、地方税の申告・納付期限も延長へ。

 国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和2年4月16日(木)まで延長する旨を公表した(下表参照)。これにより4月16日までに申告・納付すれば利子税は課されないことになる。また国税庁は、申告・納付期限の延長に伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日(確定申告:令和2年4月21日、消費税:令和2年4月23日)も延長する方針を明らかにしている。期日は、今後指定されることになる。
 なお、給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅ローン控除により還付を受ける場合には必ずしも令和2年4月16日までに申告しなくても大丈夫だ。令和元年分の還付申告は5年間申告可能であるため、令和6年12月31日まで申告することができる。
 総務省においても、国税庁の方針を受け、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限の延長について」と題する通知を各都道府県に対して行っている。地方税においては、地方税法20条の5の2により災害その他やむを得ない理由で、地方税法又はこれに基づく条例に定めている申告、申請、請求その他の書類の提出期限又は納付納入期限までにこれらの行為をすることができないと認められるときは、これらの期限を延長することができるとされており、各地方団体においても適切に運用するよう要請している。これにより、東京都では個人事業税(都税)の申告期限を延長する予定であることを明らかにしているほか、すでに北海道では、個人道民税及び個人事業税の申告期限、個人事業税の課税免除及び不均一課税の申請期限などについて令和2年4月16日(木)まで延長している。

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