会計ニュース2020年03月06日 継続的長期契約に残存履行義務の注記(2020年3月9日号・№826) ASBJ、収益の分解情報を区分する単位で注記の可否を判断
企業会計基準委員会(ASBJ)は「収益認識に関する会計基準(案)」等に対するコメントについて検討を行っているが、公開草案には残存履行義務の注記について、コスト・ベネフィット等の観点から見直しを求める意見が寄せられている。
残存履行義務の注記は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と同様、当初の予想期間が1年以内の契約の一部である場合にはその対象に含めないことを認める実務上の便法を設けることとしている(会計基準案第80-22項)。IFRS第15号がこの実務上の便法を認めたのは、残存履行義務の注記の作成コストに対する負担を軽減するためであり、残存履行義務の開示は、契約が長期である場合に決定的に重要であるとの意見が寄せられたためであるとしている。
この点、企業が継続的に長期の契約を締結している場合には、契約管理が経営上の重要なプロセスになっており、車内に契約を集計するプロセスが構築されているものと考えられる。しかし、企業が継続的に長期の契約を締結していない場合であっても、重要な長期の契約を締結することがあるが、このような場合、契約管理は必ずしも経営上の重要なプロセスにはなってはおらず、社内に契約を集計するプロセスが構築されていない場合もあると考えられる。
したがって、企業会計基準委員会では、残存履行義務の注記は継続的に長期の契約を締結している場合に求めることとしている。ここで、企業は複数の事業を営んでいる場合が想定されるため、残存履行義務の注記をするか否かを判断する単位は、収益の分解情報を区分する単位(会計基準改正案第80-10項)とすることが考えられるとしている。
例えば、セグメントの売上高に関する情報が、収益認識会計基準における収益の認識及び測定の定めに基づいており、かつ、開示目的を満たすと判断された結果、収益の分解情報を区分する単位(分解区分)を報告セグメント単位とする場合には、報告セグメントごとに残存履行義務に関する注記(会計基準案第80-21項)に含めるか否かを判断することになる。この際、特定の分解区分に関する残存履行義務についてのみ、第80-21項の注記に含めることとした場合には、第80-21項の注記に含めた分解区分を注記するとしている。
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