会計ニュース2025年03月07日 期中会計基準、2026年4月1日から適用(2025年3月10日号・№1066) 切放し法から洗替え法への変更、会計方針の変更に該当も経過措置あり
企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合した期中財務諸表に関する会計基準等(期中会計基準等)の開発を行っているが、基本的に従来の取扱いを踏襲することとしており、四半期会計基準等で認められていた四半期特有の会計処理や簡便的な会計処理についても継続して適用を認める方針だ。
適用時期については、中間会計基準等の公開草案に寄せられたコメントでは、「現行の四半期会計基準が短信において適用される期間を極力短くすることが望まれる」との意見があることから、最終基準を公表した日から最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとしている。現時点では、2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からが想定されている。なお、早期適用は認めない方向だ。期中会計基準等の適用に当たっては、連結財務諸表等規則等や取引所規則等、日本公認会計士協会の実務指針等の関連法令等の改正が行われることになるが、これらの改正スケジュールに配慮した場合、早期適用期間を定めたとしても短期間になるからとしている。
また、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法は、洗替え法が原則となることに伴い、従来切放し法を選択していた会社が期中会計基準等の適用時に洗替え法に変更する場合は、会計方針の変更に該当することになる(なお、有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法として期中会計基準等の適用前から中間会計基準等及び四半期会計基準等に基づき切放し法を適用していた場合は、継続して切放し法を適用することが可能)。
新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する場合には、過去の期中会計期間に行った切放し法による計算を洗替え法により再計算することになるが、過去の期中会計期間において有価証券の銘柄ごと、又は棚卸資産の品目ごとに再計算する場合には多大な事務負担が生じることになる。このため、期中会計基準等の適用の際には、遡及適用を求めず、適用初年度の期首から将来にわたって適用することを認めることとしている。
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