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会社法ニュース2020年04月10日 事実上のバーチャル株主総会が可能(2020年4月13日号・№830) 経産省・法務省、新型コロナ拡大下では出席者ゼロでも開催可能

  • 経産省及び法務省、会場に株主が出席していなくても株主総会の開催は可能との見解を示す。事実上のバーチャル株主総会。

 経済産業省と法務省は4月2日、新型コロナウイルス感染症拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめて公表した(今号39頁参照)。新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能としている。その結果、会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能との見解を示している。事実上のバーチャル株主総会ともいえそうだ。
 また、①株主総会出席を控える旨の呼びかけ、②株主総会出席への事前登録制の採用、③発熱などの症状を有する株主に対する入場制限、④株主総会の時間短縮の対応が可能である旨を明らかにしている。

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