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コラム2020年09月21日 今週の専門用語 事前交付型と事後交付型(2020年9月21日号・№850)

事前交付型と事後交付型

 事前交付型とは、取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、対象勤務期間の開始後速やかに契約上の譲渡制限を付した株式の発行等を行い、権利確定条件が達成された場合に譲渡制限が解除され、達成されない場合には企業が無償で株式を取得する取引のこと。譲渡制限付株式等が該当する。一方、事後交付型は、契約上、株式の発行等について権利確定条件が付されており、権利確定条件が達成された場合に株式の発行等が行われる取引をいう。パフォーマンス・シェア等が該当する。

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