一般2026年09月19日 匿流疑い事件で司法取引 組織犯罪、適用表面化は初 広島地検福山支部 提供:共同通信社

匿名・流動型犯罪グループ(匿流)の関与が疑われる詐欺事件の捜査で、広島地検福山支部と被告側が、捜査協力の見返りに刑事責任を軽くする司法取引に合意していたことが18日、複数の関係者への取材で分かった。最高検は昨年、特殊詐欺など組織犯罪の捜査に司法取引を活用する方針を示しており、匿流の関与が疑われる事件への適用が表面化するのは初めて。
広島県警によると、昨年7月、同県福山市内の複数の貴金属買い取り店に模造の金製品が持ち込まれ、売却代金をだまし取られる事件が相次いで発生した。県警は事件に関与したとして詐欺容疑で、10月以降に複数の人物を逮捕した。
捜査関係者によると、今年1月、地検福山支部が容疑者1人を詐欺罪で起訴。共犯者らにつながる供述などをする代わりに、公判で執行猶予付きの判決を求めることで合意した。広島地裁福山支部は3月に求刑通り拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
県警は匿流による事件とみて現在も捜査を続けている。
司法取引は事件の容疑者や被告が共犯者ら他人の犯罪の捜査・公判に協力する代わりに、自身の起訴を見送ってもらったり、求刑を軽くしてもらったりする制度。2018年6月施行の改正刑事訴訟法で導入された。
(2026/09/19)
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