訴訟手続2026年10月15日 紙の訴状提出は不適法 「PC故障」も名古屋地裁 提供:共同通信社

改正民事訴訟法に基づき、訴状のオンライン提出を義務付けられた訴訟代理人の弁護士が「パソコンの不具合があった」として、紙の書面で提訴したところ、名古屋地裁は14日までに「法が規定する方式に違反し、不適法だ」と指摘し、訴えを却下する判決を言い渡した。1日付。弁護士は控訴する方針を明らかにした。
訴状は従来、書面を郵送したり、裁判所の窓口に持参したりしていた。5月21日に改正民訴法が全面施行。代理人のいない「本人訴訟」で紙の訴状提出を認める一方、訴訟代理人の弁護士は「その責めに帰することができない事由」がある場合のみ、例外的に紙で提出できるとした。
貝阿弥亮裁判長は判決理由で、提訴のため他の端末や裁判所にある端末などを使うことも考えられたと指摘。例外規定に当たるとは言えないと判断した。
愛知県の男性が8月、県内の自治体の行政処分取り消しを求め提訴。愛知県弁護士会所属の弁護士が、原告代理人となった。弁護士は取材に、別の訴訟では書面提出が認められたと説明。「今回も大丈夫だと思った」と話した。
(2026/10/15)
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