税務ニュース2003年04月07日 平成15年度税制改正の関連法が国会で可決・成立 税制改正関連法令は、3月31日に公布
平成15年度税制改正の関連法が国会で可決・成立
税制改正関連法令は、3月31日に公布
平成15年度税制改正の関連法「所得税法等の一部を改正する法律」が3月28日(金)に国会で可決・成立した。税制改正関連法は、政令とともに3月31日(月)に公布され、原則として、4月1日(火)から施行される。政令では、相続時精算課税制度・研究開発減税・設備投資減税の細目が整備され、留保金課税の不適用措置について、その対象となる自己資本比率を計算する場合の分母(総資産の額)・分子(自己資本の額)の計算の細目が定められるなど、所要の整備が行われた。
相続時精算課税の贈与税は、外国税額控除後から控除
相続時精算課税制度について、政令では、相続時精算課税選択届出書の提出方法を定めた(相令5条①)ほか、贈与者が同年中に死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出を例外的に贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に行うこと(相令5条③)などが規定された。
相続時精算課税に係る贈与税の税額控除の順序については、本誌No.010【3月10日号】7ページ以下で、政令等で明らかにすることをお伝えしてきたが、政令では、相続時精算課税に係る贈与税は、既存の税額控除を適用して算出した金額(在外財産に対する相続税額の控除までを適用した後の金額)から控除すること(相令5条の3)が規定された。既存の税額控除制度を優先的に適用することで、相続時精算課税制度の選択が、贈与・相続を通じた税額の合計額に影響を及ぼさないとする制度の理念が守られた取扱いとなっている。
自己資本比率の分母(総資産の額)は会計上、分子(自己資本の額)は税務上の金額
平成15年度税制改正では、同族会社のうち当期末の資本又は出資の金額が1億円以下のもので前期末における自己資本比率(自己資本の額/総資産の額)が50%以下であるものについては、同族会社の特別税率(留保金課税)を不適用にするとされていた。
政令では、自己資本比率を計算する場合における総資産の額について、受取配当等の益金不算入の負債利子控計算の際の総資産の帳簿価額の計算方法を用いることを規定している。すなわち、総資産の額は、貸借対照表に計上されている(会計上の)金額を基にしたものとなる。
一方、自己資本の額については、資本の金額又は出資金額、資本積立金額及び利益積立金の合計額で、その会社の同族株主等に対する負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)がある場合には、これを加算した金額とすることが明らかとなった。自己資本の額は、税務上の金額をベ-スとしたものになる。
分母・分子ともに細目が定められたことで、留保金課税不適用措置の対象に該当するか否かが判定できるようになった。
税制改正関連法令は、3月31日に公布
平成15年度税制改正の関連法「所得税法等の一部を改正する法律」が3月28日(金)に国会で可決・成立した。税制改正関連法は、政令とともに3月31日(月)に公布され、原則として、4月1日(火)から施行される。政令では、相続時精算課税制度・研究開発減税・設備投資減税の細目が整備され、留保金課税の不適用措置について、その対象となる自己資本比率を計算する場合の分母(総資産の額)・分子(自己資本の額)の計算の細目が定められるなど、所要の整備が行われた。
相続時精算課税の贈与税は、外国税額控除後から控除
相続時精算課税制度について、政令では、相続時精算課税選択届出書の提出方法を定めた(相令5条①)ほか、贈与者が同年中に死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出を例外的に贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に行うこと(相令5条③)などが規定された。
相続時精算課税に係る贈与税の税額控除の順序については、本誌No.010【3月10日号】7ページ以下で、政令等で明らかにすることをお伝えしてきたが、政令では、相続時精算課税に係る贈与税は、既存の税額控除を適用して算出した金額(在外財産に対する相続税額の控除までを適用した後の金額)から控除すること(相令5条の3)が規定された。既存の税額控除制度を優先的に適用することで、相続時精算課税制度の選択が、贈与・相続を通じた税額の合計額に影響を及ぼさないとする制度の理念が守られた取扱いとなっている。
自己資本比率の分母(総資産の額)は会計上、分子(自己資本の額)は税務上の金額
平成15年度税制改正では、同族会社のうち当期末の資本又は出資の金額が1億円以下のもので前期末における自己資本比率(自己資本の額/総資産の額)が50%以下であるものについては、同族会社の特別税率(留保金課税)を不適用にするとされていた。
政令では、自己資本比率を計算する場合における総資産の額について、受取配当等の益金不算入の負債利子控計算の際の総資産の帳簿価額の計算方法を用いることを規定している。すなわち、総資産の額は、貸借対照表に計上されている(会計上の)金額を基にしたものとなる。
一方、自己資本の額については、資本の金額又は出資金額、資本積立金額及び利益積立金の合計額で、その会社の同族株主等に対する負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)がある場合には、これを加算した金額とすることが明らかとなった。自己資本の額は、税務上の金額をベ-スとしたものになる。
分母・分子ともに細目が定められたことで、留保金課税不適用措置の対象に該当するか否かが判定できるようになった。
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