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税務ニュース2022年06月10日 外国法人従業員の在宅勤務とPE認定(2022年6月13日号・№934) 課税当局はOECDモデル条約コメンタリーに沿って判断する姿勢示す

  • 日本にPEを有していない外国法人の従業員が日本国内で在宅勤務を行っている場合における外国法人のPE認定リスクを懸念する声。
  • 課税当局は、OECDモデル租税条約コメンタリーでも言及されている「一定程度の恒久性」と「企業により自由に利用できる場所」であるかどうかを重視して判断していくスタンス示す。

 在宅勤務が急速に普及しているが、日本に恒久的施設(PE)を有していない外国法人の従業員が日本国内で在宅勤務を行っているケースがある。従業員の所得税の課税関係は国税庁のウェブサイトに取扱いが掲載されているが、雇用主である外国法人に対してPE認定がされ得るのかという「法人側」の課税関係については、明確な取り扱いが示されていないため、外国法人や実務家の間で懸念が生じている。
 在宅勤務とPE認定の関係については、日本も加盟するOECDが2021年1月に公表した「租税条約と新型コロナウイルス感染症の影響についての更新ガイダンス」(以下、「OECDガイダンス」)においてOECD事務局の考えが示されており、国税庁のウェブサイトでも紹介されている。OECDガイダンスでは、同ガイダンスがコロナの感染拡大を防止するための公衆衛生措置が講じられている期間に限定して適用されるものであるとしたうえで、コロナによる例外的かつ一時的な在宅勤務は、法人のPEを構成しないとの見解が示されている。
 日本国内における在宅勤務に関するPE認定も、OECDガイダンスに沿った取扱いとなるのかが問題となるが、本誌が課税当局に取材したところ、OECDガイダンスはあくまでOECD事務局が出しているものであり、必ずしも加盟国の立場がこのガイダンスに示された見解のとおりということを示すものではなく、日本の立場としては、あくまでも租税条約とOECDモデル租税条約コメンタリーに基づいて個別の事実から判断していくことになるとのことだ。ただし、一般的にPEを構成する要件としてOECDガイダンスでも言及されている「一定程度の恒久性」と「企業により自由に利用できる」という点は、OECDモデル租税条約コメンタリーにも書かれている考え方であるため、それに沿って個別に判断していくという。つまり、コロナ禍であるかどうかにかかわらず、在宅勤務に関するPE認定については、OECDモデル租税条約コメンタリーに沿って個別に判断するというのが課税当局のスタンスということになる。

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