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会計ニュース2003年11月24日 金融庁・改正公認会計士法関連の政令案・内閣府令案を公表(2003年11月24日号・№044) 「大会社等」の要件や新公認会計士試験の免除科目の詳細が明らかに

金融庁・改正公認会計士法関連の政令案・内閣府令案を公表
「大会社等」の要件や新公認会計士試験の免除科目の詳細が明らかに


 金融庁は11月17日、改正公認会計士法(平成15年法律67号)関連の政令案・内閣府令案を公表した。12月5日までパブリック・コメントを募集している(詳細はこちら→http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/sonota/f-20031117-2.html)。

「大会社等」は資本金100億円が基準に
 今回公表されたのは、①公認会計士法施行令、②公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令、③財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の3つを改正する案。
 メインとなるのは①の施行令。改正公認会計士法において監査証明業務の提供の制限が生じることとなる「大会社等」について、商法特例法監査対象会社のうち資本金100億円未満かつ負債総額1,000億円の株式会社が除かれることとなった。商法監査が行われている約5千9百社中資本金が100億円以上の会社は400社に満たず、また、負債総額1,000億以上の会社は80社に過ぎないため、多くの会社では監査証明業務の提供の制限は生じないこととなる(もっとも証券取引法の監査対象でもある会社の場合は別途「大会社等」の該当の有無が問題となる)。その他、証券取引法監査対象会社のうち上場または店頭登録の場合を除く特定有価証券のみを発行する者が「大会社等」から除かれる一方で、農林中央金庫や日本郵政公社、会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人、国立大学法人等が「大会社等」に含められるとされている。
 また、案では監査関連業務の禁止における連続する会計期間は改正公認会計士法の上限の7会計期間とされ、禁止期間は2会計期間としている。さらに、監査証明業務との同時提供が禁止される業務についても8項目列挙されている。多くの監査法人・公認会計士は該当する業務の有無について検討の必要が生じることになりそうだ。

7年の実務経験者は財務会計論が免除

 新公認会計士試験の免除科目の詳細も明らかとなった。上場会社等で会計又は監査に関する事務又は業務で内閣府令に定めるものに通算して7年以上従事した者は短答式試験科目のうち財務会計論が、また、所定の単位を修了した会計専門職大学院の修了者は短答式試験科目のうち財務会計論・管理会計論・監査論の3科目が免除される等の案が提案されている。
 ②の改正案では、公認会計士法施行令7条1項4号等に規定される「特別の事業を有する債務」に自己の居住用の住宅ローン(抵当権付)等が加わっている。クライアントからそのようなローンを借り入れしただけでは著しい利害関係があるとして監査証明が禁じられる債務者には該当しないことに。施行日は平成16年4月1日を予定。

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