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税務ニュース2004年02月02日 平成21年3月期で臨時特例企業税は廃止! 当面は税率を2%に下げて存続

 神奈川県で導入している臨時特例企業税が平成16年度から税率を2%(普通法人)に引き下げた上、平成21年3月期で廃止することを決めた。2月17日の定例議会で条例の改正を行う予定だ。
 臨時特例企業税は、資本金等が5億円以上の法人を対象に平成13年8月1日以後開始事業年度から法定外普通税として導入したもの。繰越欠損金の控除制度により、当年度が黒字にもかかわらず法人事業税を納めていないという企業が対象とされるもので、法人事業税の所得金額の計算上、損金に算入することとされている欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合の所得金額に対して3%(信用金庫、農業協同組合等の特別法人は2%)の税率で課していた。
 外形標準課税導入までの臨時的措置として導入されたものだが、神奈川県地方税制等研究会が「応益性・公平性の確保」や「安定性の確保」などの外形標準課税の本来の目的の達成には不十分であるとし、税率を1%下げた上で存続すべきである主張していたが、企業側の反発が強かった。

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