税務ニュース2004年02月02日 平成21年3月期で臨時特例企業税は廃止! 当面は税率を2%に下げて存続
神奈川県で導入している臨時特例企業税が平成16年度から税率を2%(普通法人)に引き下げた上、平成21年3月期で廃止することを決めた。2月17日の定例議会で条例の改正を行う予定だ。
臨時特例企業税は、資本金等が5億円以上の法人を対象に平成13年8月1日以後開始事業年度から法定外普通税として導入したもの。繰越欠損金の控除制度により、当年度が黒字にもかかわらず法人事業税を納めていないという企業が対象とされるもので、法人事業税の所得金額の計算上、損金に算入することとされている欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合の所得金額に対して3%(信用金庫、農業協同組合等の特別法人は2%)の税率で課していた。
外形標準課税導入までの臨時的措置として導入されたものだが、神奈川県地方税制等研究会が「応益性・公平性の確保」や「安定性の確保」などの外形標準課税の本来の目的の達成には不十分であるとし、税率を1%下げた上で存続すべきである主張していたが、企業側の反発が強かった。
臨時特例企業税は、資本金等が5億円以上の法人を対象に平成13年8月1日以後開始事業年度から法定外普通税として導入したもの。繰越欠損金の控除制度により、当年度が黒字にもかかわらず法人事業税を納めていないという企業が対象とされるもので、法人事業税の所得金額の計算上、損金に算入することとされている欠損金額を損金の額に算入しないものとして計算した場合の所得金額に対して3%(信用金庫、農業協同組合等の特別法人は2%)の税率で課していた。
外形標準課税導入までの臨時的措置として導入されたものだが、神奈川県地方税制等研究会が「応益性・公平性の確保」や「安定性の確保」などの外形標準課税の本来の目的の達成には不十分であるとし、税率を1%下げた上で存続すべきである主張していたが、企業側の反発が強かった。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.