会計ニュース2004年02月23日 ASB・外形標準課税のP/L表示に関する実務対応報告を公表(2004年2月23日号・№055) 公開草案から大きな変更はなし
ASB・外形標準課税のP/L表示に関する実務対応報告を公表
公開草案から大きな変更はなし
企業会計基準委員会(ASB)は2月13日、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」を公表した。これは2月10日に開催されたASBで決議されたもの。公開草案から大きな変更は加えられていないもの、①付加価値割のうち利益に関連する金額に対応する税額のみを分離して「法人税、住民税及び事業税」に計上するといった考え方を明確に否定するとともに、②参考のためにB/S表示の記述が加わっている。
未納付額は流動負債の未払法人税等に含めて表示
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円超の法人においては法人事業税における外形標準課税が適用される。その場合における付加価値割と資本割の額については、原則として販売費及び一般管理費に計上されることとなる。また、未納付額は流動負債の未払法人税等に含めて表示されることとなる。
上記について、事業所税(事業に係る分)と比較しつつまとめてみると次のとおり。

公開草案から大きな変更はなし
企業会計基準委員会(ASB)は2月13日、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」を公表した。これは2月10日に開催されたASBで決議されたもの。公開草案から大きな変更は加えられていないもの、①付加価値割のうち利益に関連する金額に対応する税額のみを分離して「法人税、住民税及び事業税」に計上するといった考え方を明確に否定するとともに、②参考のためにB/S表示の記述が加わっている。
未納付額は流動負債の未払法人税等に含めて表示
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円超の法人においては法人事業税における外形標準課税が適用される。その場合における付加価値割と資本割の額については、原則として販売費及び一般管理費に計上されることとなる。また、未納付額は流動負債の未払法人税等に含めて表示されることとなる。
上記について、事業所税(事業に係る分)と比較しつつまとめてみると次のとおり。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.