税務ニュース2004年03月30日 源泉部分は7月1日から適用に 新日米租税条約が発効
新日米租税条約が3月30日に発効された。これにより、源泉徴収される租税に関しては、2004年7月1日以後に租税が課される額、源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2005年1月1日以後に開始する各課税年度の所得について適用されることになる。
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