税務ニュース2004年03月29日 国税庁・総額表示の具体的な表示方法などの留意点を明らかに(2004年3月29日号・№060) 総額表示に消費税の取扱いを改正
国税庁・総額表示の具体的な表示方法などの留意点を明らかに
総額表示に消費税の取扱いを改正
国税庁は3月18日、「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表した(課消1―8 課審7―4 課個4―9 課法3―7 徴管2―15 査調4―2 平成16年2月19日)。4月1日から消費税の総額表示が導入されること及び消費税法施行規則第22条第1項が廃止されることに伴う改正。それによると、総額表示の具体的な表示方法や会員制の店舗等の取扱いなどが明らかにされている。なお、今回の法令解釈通達により、消費税基本通達の15―2―2から15―2―4については平成16年3月31日で削除されることになる。
税抜価格を強調する表示はNO
総額表示の具体的な表示方法については、従来から示している5つに加え、例えば、「9,800円(税込10,290円)」とする表示に関して、総額表示の義務付けに反するものではないが、「税抜価格」を強調することにより消費者に誤認を与える表示となる場合には、総額表示に当たらないとしている。
会員募集が不特定多数を対象なら…
その他、会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、会員募集が不特定多数かつ多数の者を対象としている場合には、新消費税法第63条の2における「不特定かつ多数の者…」に該当し、総額表示の対象になるとしている。また、希望小売価格については、総額表示の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、総額表示の対象になるとしている。スーパーなどでよくあるタイムサービスの値引き表示については、総額表示の対象にはならないものの、値引き後の価格を表示する場合には、総額表示の対象となる。
なお、総額表示の対象となる表示媒体の例示も行われている。具体的には、値札、店内表示のほか、ポスター、看板、ネオンなどの他、インターネットや電子メールなども対象になるとしている。
領収書等で明示
消費税の端数処理に関しては、例えば、改正省令附則第2条第3項《税込価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》に規定する「その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等に相当する一円未満の端数を処理した後の金額を明示したとき」とは、代金の決済に当たって、消費税額等に相当する額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書又は請求書等において明示している場合をいうとしている。
総額表示に消費税の取扱いを改正
国税庁は3月18日、「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表した(課消1―8 課審7―4 課個4―9 課法3―7 徴管2―15 査調4―2 平成16年2月19日)。4月1日から消費税の総額表示が導入されること及び消費税法施行規則第22条第1項が廃止されることに伴う改正。それによると、総額表示の具体的な表示方法や会員制の店舗等の取扱いなどが明らかにされている。なお、今回の法令解釈通達により、消費税基本通達の15―2―2から15―2―4については平成16年3月31日で削除されることになる。
税抜価格を強調する表示はNO
総額表示の具体的な表示方法については、従来から示している5つに加え、例えば、「9,800円(税込10,290円)」とする表示に関して、総額表示の義務付けに反するものではないが、「税抜価格」を強調することにより消費者に誤認を与える表示となる場合には、総額表示に当たらないとしている。
会員募集が不特定多数を対象なら…
その他、会員のみが利用できる会員制の店舗等であっても、会員募集が不特定多数かつ多数の者を対象としている場合には、新消費税法第63条の2における「不特定かつ多数の者…」に該当し、総額表示の対象になるとしている。また、希望小売価格については、総額表示の対象とはならないが、小売業者において製造業者等が商品本体へ印字した希望小売価格をそのまま消費者に対する販売価格とする場合には、総額表示の対象になるとしている。スーパーなどでよくあるタイムサービスの値引き表示については、総額表示の対象にはならないものの、値引き後の価格を表示する場合には、総額表示の対象となる。
なお、総額表示の対象となる表示媒体の例示も行われている。具体的には、値札、店内表示のほか、ポスター、看板、ネオンなどの他、インターネットや電子メールなども対象になるとしている。
領収書等で明示
消費税の端数処理に関しては、例えば、改正省令附則第2条第3項《税込価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》に規定する「その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等に相当する一円未満の端数を処理した後の金額を明示したとき」とは、代金の決済に当たって、消費税額等に相当する額の1円未満の端数を処理した後の金額を領収書又は請求書等において明示している場合をいうとしている。
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