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会計ニュース2003年03月03日 継続企業の前提に重要な疑義がある場合には適時開示が必要 東証・継続企業の前提に関する監査基準の改訂に伴い上場制度見直しへ

継続企業の前提に重要な疑義がある場合には適時開示が必要
東証・継続企業の前提に関する監査基準の改訂に伴い上場制度見直しへ


 東京証券取引所は2月18日、継続企業の前提に関する監査基準の改訂等に伴う上場制度の見直し案を公表した。今3月期から継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)が導入されることに伴う措置。  平成15年4月初旬の施行を目途とし、平成15年3月決算及び平成15年9月中間決算から適用する。

適時開示要件が見直しされる
 14年1月の監査基準の改訂及び14年12月の中間監査基準改訂に伴い、東証では、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を認識し、当該疑義に関する事項を財務諸表等又は中間財務諸表等に注記することを決定した場合には、直ちにその概要を開示するという適時開示要件を新設している。また、監査報告書等において、公認会計士等により除外事項を付した限定付適正意見が記載された場合で、その除外事項が継続企業の前提に関する事項であるときは、その内容を直ちに開示することとなる。
 また、上場審査基準について、直前事業年度より前の事業年度にて、継続企業の前提に関する事項を理由として不適正意見が記載された場合であっても、直前事業年度の監査報告書が無限定適正意見であればよいとされた。

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