税務ニュース2003年01月19日 「純血」企業グループ内の再編は「100%再編」となる方向 連結納税の対象範囲見直しが企業再編税制にも影響
「純血」企業グループ内の再編は「100%再編」となる方向
連結納税の対象範囲見直しが企業再編税制にも影響
前号でお伝えした通り、株式持ち合いによりグループ外の資本が一切入っていない「純血」の企業グループについては、親会社の100%子会社でない子会社も連結納税の対象とされる方向となったが、これを受け、企業再編税制における「持分割合」判定の取扱いも見直されることになりそうだ。
現在の取扱いでは、持合関係は考慮せず
現在の企業再編税制の取扱いでは、「(株式の)持分割合100%」による企業グループ内再編に該当するかどうかの判定においては、持ち合い部分は含めないことになっている。例えば下図1のようなケースで、P社とS1社が合併した場合には、「60%」の持分関係にある企業同士の合併と取り扱われる。
また、図2のようなケースで、P社とS1社が合併した場合には、企業グループ内再編には該当しないこととなる。
しかし、純血の企業グループが連結納税の対象とされることを受け、企業再編税制でも、純血企業グループ内における再編は、「持分割合100%の企業グループ内再編」と取り扱われることになりそうだ。
株式の持分割合が100%の企業グループ内再編では、「持分割合50%超100%未満」の再編で求められる<1>移転事業の主要資産・負債の引き継ぎ、<2>移転事業の従業者のおおむね80%以上の引継ぎ、<3>再編後の移転事業の継続の見込み―との適格要件が免除される。したがって、純血の企業グループ内再編で、これまで「持分割合50%超100%未満」の再編として取り扱われていたものは、「持分割合100%」の再編と取り扱われ、上記<1>~<3>の適格要件が免除されることになる。
ただし、このような取扱いは、「持分割合100%」の判定に限定されることになるようだ。つまり、「純血」でない企業グループにおいては、現在の取扱い同様、持分割合の判定に際し持ち合い関係は考慮しない。よって、持ち合い分を上乗せすると持分割合が50%を超えることとなる企業間の再編は、現在の取扱い通り、「税制非適格再編」となる。
連結納税の対象範囲見直しが企業再編税制にも影響
前号でお伝えした通り、株式持ち合いによりグループ外の資本が一切入っていない「純血」の企業グループについては、親会社の100%子会社でない子会社も連結納税の対象とされる方向となったが、これを受け、企業再編税制における「持分割合」判定の取扱いも見直されることになりそうだ。
現在の取扱いでは、持合関係は考慮せず
現在の企業再編税制の取扱いでは、「(株式の)持分割合100%」による企業グループ内再編に該当するかどうかの判定においては、持ち合い部分は含めないことになっている。例えば下図1のようなケースで、P社とS1社が合併した場合には、「60%」の持分関係にある企業同士の合併と取り扱われる。
また、図2のようなケースで、P社とS1社が合併した場合には、企業グループ内再編には該当しないこととなる。
しかし、純血の企業グループが連結納税の対象とされることを受け、企業再編税制でも、純血企業グループ内における再編は、「持分割合100%の企業グループ内再編」と取り扱われることになりそうだ。
株式の持分割合が100%の企業グループ内再編では、「持分割合50%超100%未満」の再編で求められる<1>移転事業の主要資産・負債の引き継ぎ、<2>移転事業の従業者のおおむね80%以上の引継ぎ、<3>再編後の移転事業の継続の見込み―との適格要件が免除される。したがって、純血の企業グループ内再編で、これまで「持分割合50%超100%未満」の再編として取り扱われていたものは、「持分割合100%」の再編と取り扱われ、上記<1>~<3>の適格要件が免除されることになる。
ただし、このような取扱いは、「持分割合100%」の判定に限定されることになるようだ。つまり、「純血」でない企業グループにおいては、現在の取扱い同様、持分割合の判定に際し持ち合い関係は考慮しない。よって、持ち合い分を上乗せすると持分割合が50%を超えることとなる企業間の再編は、現在の取扱い通り、「税制非適格再編」となる。
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