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税務ニュース2004年06月25日 那覇地裁・OB税理士に6700万円の賠償命令 原告は「脱税犯扱い」により精神的疲労

 那覇地裁(西井和徒裁判長)は6月22日、那覇市内に住む医師が、青色申告の承認を取り消され追徴課税を受けたのは税務処理上の過失が原因として、税理士を相手に1億3646万円の損害賠償を求めていた事件について、税理士が帳簿類を適正に作成しなかった過失を認め、6707万円の支払いを命じる判決を下した。
 西井裁判長は、「税理士は、男性が毎月支給した給与を年末に一括払いしたかのように記載した。源泉徴収額の申告、納税も内容的に不可解な点が多く、それらは、那覇税務署長が給与などを必要経費と認定しなかった大きな理由と推認できる」と指摘。「税務代理の契約上の債務不履行は免れない」と判断した。また、医師側が着服と主張していた税理士の事務所内に放置されていた現金について「故意あるいは重大な過失によって、少なくとも250万円を原告に返還せずに不当に利得していた」と認定した。税理士側は控訴する意向。
 原告側への取材によると、被告である税理士は国税出身者。青色申告取消処分を受けた当初、原告は脱税犯であるかのような取調べを受け、現在でも精神的ダメージが大きいという。税理士側の控訴の意向に対して、「まだ続くのか…」と疲れきった様子だった。

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