税務ニュース2004年07月21日 日税連・成年後見賠償責任保険を創設 税理士の制度活用を後押し
日本税理士会連合会(以下、「日税連」)は7月15日、成年後見人等の業務を行う税理士に対し、損害等の事故が発生した際に備える保険制度(「成年後見賠償責任保険」)を創設したことをホームページ上で発表した。この保険は、税理士が家庭裁判所より法定後見人及び任意後見監督人に選任された場合において、当該業務の遂行上生じた事故等に対するもの。被後見人等及びその親族等から損害賠償を請求された際に、税理士が法律上支払わなければならない損害賠償金を補填する制度となっている。
被保険者は、加入者(税理士)及び加入者からの指示を受けて補助的業務を行う事務所職員等。税理士1名あたりの保険料は6,240円(保険期間1年)で、経済損害による補償限度額は、1事故・1請求につき500万円、期間中1億円、免責金額は1万円となっている。成年後見保険の対象となる範囲は大きく分けて、①過失による経済損害、②被後見人等に対する身体賠償及び財物賠償、③被後見人に対する人格権損害の3つ。事務所職員が与えた損害や裁判等の訴訟にかかる費用も保険の対象となる。日税連担当者は、「こういった環境整備によって多くの税理士が成年後見制度にかかわってほしい」と語っている。
被保険者は、加入者(税理士)及び加入者からの指示を受けて補助的業務を行う事務所職員等。税理士1名あたりの保険料は6,240円(保険期間1年)で、経済損害による補償限度額は、1事故・1請求につき500万円、期間中1億円、免責金額は1万円となっている。成年後見保険の対象となる範囲は大きく分けて、①過失による経済損害、②被後見人等に対する身体賠償及び財物賠償、③被後見人に対する人格権損害の3つ。事務所職員が与えた損害や裁判等の訴訟にかかる費用も保険の対象となる。日税連担当者は、「こういった環境整備によって多くの税理士が成年後見制度にかかわってほしい」と語っている。
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