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会社法ニュース2004年09月20日 株券不発行制度導入に伴い商法施行規則が一部改正(2004年9月20日号・№083) 施行日は平成16年10月1日

株券不発行制度導入に伴い商法施行規則が一部改正
施行日は平成16年10月1日


 株券不発行制度導入に伴う商法施行規則の一部を改正する省令が9月8日に公布された(法務省令第62号)。「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴う措置。施行日は平成16年10月1日となっている。なお、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第265号)及び関係政令の整備に関する政令(政令第266号)も9月8日に公布されている。

株券廃止会社の株主名簿が省令委任
 改正法では、商法と有限会社法の一部が改正されており、株券を発行しない旨の定款の定めをした株式会社の株主名簿及び新株予約権原簿の名義書換並びに有限会社の社員名簿の名義書換についての要件の一部が法務省令に委任されている。このため、今回、商法施行規則の一部を改正する必要が生じたもの。

株式の競売による代金納付が追加
 具体的には、株券を発行しない旨の定款の定めがある株式会社(株券廃止会社)の株主名簿について、株式取得者の請求による名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合として、①株式取得者が株主又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決を得て請求をしたとき、②株式取得者が株主名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書等を提出して請求をしたとき、③譲渡制限会社の株式の先買権者が譲渡承認請求をした株主又は株式取得者に代金を支払ったこと又は代金の支払があったものとみなされる供託をしたことを証する書面を提出して請求をしたとき、④株式取得者が株式の競売による代金を納付したことを証する書面を提出して請求をしたとき、⑤株式取得者が株主の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面等を提出して請求をしたときとされている。6月に公表された商法施行規則案からは、前記④が追加されている。
 また、株券廃止会社の新株予約権原簿について、新株予約権取得者の請求による名義書換をしても利害関係人の利害を害するおそれがない場合では、①新株予約権取得者が、新株予約権者又はその一般承継人に対して名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決を得て請求をしたとき、②新株予約権者が名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書等を提出して請求するとき、③新株予約権者が新株予約権者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面等を提出して請求するときとされている。


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