解説記事2017年07月10日 【実務解説】 四半期報告書 作成上の留意点(平成29年6月第1四半期提出用)(2017年7月10日号・№698)
実務解説
四半期報告書 作成上の留意点(平成29年6月第1四半期提出用)
公益財団法人 財務会計基準機構 企画・開示室 高野裕郎
Ⅰ はじめに
財務会計基準機構では、FASFセミナー「四半期報告書 作成上の留意点(平成29年6月第1四半期提出用)」を6月7日から20日にかけて全国9か所11回にわたり開催した。
本稿は、同セミナーで説明した内容を基に、平成29年6月第1四半期の四半期報告書における作成上の留意点についてまとめたものであり、「経営方針」等の重要な変更等があった場合に関する留意点や、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から公表された企業会計基準等に関する留意点を中心に解説していく。
なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りする。
Ⅱ 「経営方針」等の重要な変更等の記載に係る留意点
1 概 要 平成28年4月18日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされた。
同報告において、従来、決算短信の記載内容とされていた「経営方針」の記載について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきとされたことを踏まえて、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)等が平成29年2月14日に改正され、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」等の項目が追加された。これに併せて、四半期報告書については「経営方針」等に重要な変更等があった場合にその内容を記載することが求められている。
本改正は、四半期報告書においては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用するとされている。
2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 平成29年2月14日に改正された開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)aの抜粋を表1に示している。
【表1】
主な改正点は第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)の新設であり、当該記載上の注意により、当四半期連結累計期間において、連結会社が経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等(以下「経営方針等」という。)に重要な変更があったとき又は新たに経営方針等を定めた場合には、その内容を記載することが求められている。
記載事例1は、当第1四半期連結累計期間に、経営方針・経営戦略等に重要な変更があった場合の記載事例である。記載事例1では、経営方針・経営戦略等の重要な変更について具体的な内容を点線の箇所に記載することを想定している。
記載事例2は、経営方針・経営戦略等の重要な変更に併せて、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を新たに定めた場合の記載事例である。記載事例2では、経営方針・経営戦略等の重要な変更の内容については「(略)」としている箇所において記載し、新たに定めた経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の内容については、「(略)」の次の段落で記載することを想定している。なお、「(略)」としている箇所については記載事例1を参考としていただきたい。
また、例えば、経営方針等の重要な変更等に加えて、第四号の三様式記載上の注意(9)a(c)に掲げる事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更があった場合、「(2)経営方針・経営戦略等」「(3)事業上及び財務上の対処すべき課題」のような項目名を掲げ、項目毎に記載することが考えられるが、これに限らず、経営方針・経営戦略等と事業上及び財務上の対処すべき課題を一体的に記載することも考えられる。
なお、今回の開示府令の改正により、平成29年3月期の有価証券報告書においては経営方針等のほか、「経営環境」についても記載が求められている。一方、四半期報告書においては、「経営環境」についてはその変動だけをもって四半期報告書に記載することは求められていない。
ただし、経営方針等の変更の開示にあたっては、その背景も含めて記載することが重要と考えられるため、例えば、経営方針・経営戦略等に重要な変更があり、その契機が経営環境の変化にある場合には、経営方針・経営戦略等の重要な変更の背景を説明するために、「経営環境」の変化についても記載することが考えられる。
3 経営方針等の重要な変更等が行われた時期とその記載に係る留意点 平成29年3月期決算の会社において、年度末から平成29年3月期に係る有価証券報告書提出日までの間に経営方針等が変更された場合、当該変更内容を平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載するケースが考えられる。
このケースにおいては、当第1四半期に係る四半期報告書において、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に経営方針等の重要な変更等の内容を重ねて記載する必要はないと考えられる。
この他、当四半期連結累計期間末から当四半期報告書提出日までの間に経営方針等の重要な変更等が行われた場合は、当四半期報告書において変更された旨及び変更後の内容を記載することも考えられる。
Ⅲ リスク分担型企業年金に関する留意点
1 概 要 平成27年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」において、「企業が企業年金を実施しやすい環境を整備するため、確定給付企業年金制度について、運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合うことができるようなハイブリッド型の企業年金制度の導入を検討」することとされた。これを受けて、厚生労働省は、運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合う確定給付企業年金の仕組みとして、「リスク分担型企業年金」を平成29年1月から導入している。
リスク分担型企業年金について、ASBJは、これまで公表されている企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」という。)等における会計処理及び開示の取扱いを踏まえ、必要と考えられる会計処理及び開示を明らかにするために、実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」を平成28年12月16日に公表した。
本実務対応報告においては、リスク分担型企業年金のうち、企業の拠出義務が、給付に充当する各期の掛金として、規約に定められた標準掛金相当額、特別掛金相当額及びリスク対応掛金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないものは、退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類するとされた。また、本実務対応報告においては、リスク分担型企業年金に関する会計処理及び開示についても定められている。
なお、本実務対応報告は平成29年1月1日以後適用されている。
2 追加情報
記載事例3は、当連結会計年度において、確定給付制度の一部を、退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金へ移行した場合の追加情報の記載事例であり、各企業においてリスク分担型企業年金へ移行する旨を開示することが必要であると判断した場合の参考にしていただければと思う。
本記載事例においては、確定給付制度の一部を退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行した旨、実務対応報告第33号を適用した旨及びその影響について記載している。
Ⅳ 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等
改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が、平成29年3月29日にASBJから公表された。
本改正により、本実務対応報告の対象範囲に、国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠した財務諸表を作成している在外子会社に加えて、指定国際会計基準又は修正国際基準(JMIS)に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社等についても含めることとしている。
本実務対応報告は、平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用するとされている。
なお、本実務対応報告においては、本実務対応報告の適用初年度の前から国内子会社等が指定国際会計基準又はJMISに準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」又は「持分法適用関連会社の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとされている。該当する国内子会社・国内関連会社がある場合は留意していただきたい。
四半期報告書 作成上の留意点(平成29年6月第1四半期提出用)
公益財団法人 財務会計基準機構 企画・開示室 高野裕郎
Ⅰ はじめに
財務会計基準機構では、FASFセミナー「四半期報告書 作成上の留意点(平成29年6月第1四半期提出用)」を6月7日から20日にかけて全国9か所11回にわたり開催した。
本稿は、同セミナーで説明した内容を基に、平成29年6月第1四半期の四半期報告書における作成上の留意点についてまとめたものであり、「経営方針」等の重要な変更等があった場合に関する留意点や、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)から公表された企業会計基準等に関する留意点を中心に解説していく。
なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りする。
Ⅱ 「経営方針」等の重要な変更等の記載に係る留意点
1 概 要 平成28年4月18日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされた。
同報告において、従来、決算短信の記載内容とされていた「経営方針」の記載について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきとされたことを踏まえて、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)等が平成29年2月14日に改正され、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」等の項目が追加された。これに併せて、四半期報告書については「経営方針」等に重要な変更等があった場合にその内容を記載することが求められている。
本改正は、四半期報告書においては、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用するとされている。
2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 平成29年2月14日に改正された開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)aの抜粋を表1に示している。
【表1】
(第四号の三様式記載上の注意)
(9)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 a この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容(次に掲げるもののほか、例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析、資本の財源及び資金の流動性に係る情報)を具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。ただし、当四半期連結会計期間が、(23)により「第4 経理の状況」において四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げた四半期連結会計期間以外の四半期連結会計期間(四半期連結財務諸表を作成していない場合は、(28)により「第4 経理の状況」において四半期キャッシュ・フロー計算書を掲げた四半期会計期間以外の四半期会計期間)である場合には、キャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容の記載を要しない。 (a)当四半期連結累計期間(四半期連結財務諸表を作成していない場合には当四半期累計期間。以下aにおいて同じ。)におけるセグメント情報ごとの業績の状況及びキャッシュ・フローの状況についての前年同四半期連結累計期間との比較・分析。 (b)当四半期連結累計期間において、連結会社(四半期連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。(c)及び(g)において同じ。)が経営方針・経営戦略等若しくは指標等(経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等をいう。以下(b)において同じ。)を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等若しくは指標等について重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等若しくは指標等を定めた場合には、その内容。 (c)当四半期連結累計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更があった場合又は新たに事業上及び財務上の対処すべき課題が生じた場合におけるその内容、対処方針等。(以下略) (d)~(g) (略) |
主な改正点は第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)の新設であり、当該記載上の注意により、当四半期連結累計期間において、連結会社が経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等(以下「経営方針等」という。)に重要な変更があったとき又は新たに経営方針等を定めた場合には、その内容を記載することが求められている。
記載事例1は、当第1四半期連結累計期間に、経営方針・経営戦略等に重要な変更があった場合の記載事例である。記載事例1では、経営方針・経営戦略等の重要な変更について具体的な内容を点線の箇所に記載することを想定している。

記載事例2は、経営方針・経営戦略等の重要な変更に併せて、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を新たに定めた場合の記載事例である。記載事例2では、経営方針・経営戦略等の重要な変更の内容については「(略)」としている箇所において記載し、新たに定めた経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の内容については、「(略)」の次の段落で記載することを想定している。なお、「(略)」としている箇所については記載事例1を参考としていただきたい。

また、例えば、経営方針等の重要な変更等に加えて、第四号の三様式記載上の注意(9)a(c)に掲げる事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更があった場合、「(2)経営方針・経営戦略等」「(3)事業上及び財務上の対処すべき課題」のような項目名を掲げ、項目毎に記載することが考えられるが、これに限らず、経営方針・経営戦略等と事業上及び財務上の対処すべき課題を一体的に記載することも考えられる。
なお、今回の開示府令の改正により、平成29年3月期の有価証券報告書においては経営方針等のほか、「経営環境」についても記載が求められている。一方、四半期報告書においては、「経営環境」についてはその変動だけをもって四半期報告書に記載することは求められていない。
ただし、経営方針等の変更の開示にあたっては、その背景も含めて記載することが重要と考えられるため、例えば、経営方針・経営戦略等に重要な変更があり、その契機が経営環境の変化にある場合には、経営方針・経営戦略等の重要な変更の背景を説明するために、「経営環境」の変化についても記載することが考えられる。
3 経営方針等の重要な変更等が行われた時期とその記載に係る留意点 平成29年3月期決算の会社において、年度末から平成29年3月期に係る有価証券報告書提出日までの間に経営方針等が変更された場合、当該変更内容を平成29年3月期に係る有価証券報告書に記載するケースが考えられる。
このケースにおいては、当第1四半期に係る四半期報告書において、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に経営方針等の重要な変更等の内容を重ねて記載する必要はないと考えられる。
この他、当四半期連結累計期間末から当四半期報告書提出日までの間に経営方針等の重要な変更等が行われた場合は、当四半期報告書において変更された旨及び変更後の内容を記載することも考えられる。
Ⅲ リスク分担型企業年金に関する留意点
1 概 要 平成27年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」において、「企業が企業年金を実施しやすい環境を整備するため、確定給付企業年金制度について、運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合うことができるようなハイブリッド型の企業年金制度の導入を検討」することとされた。これを受けて、厚生労働省は、運用リスクを事業主と加入者で柔軟に分け合う確定給付企業年金の仕組みとして、「リスク分担型企業年金」を平成29年1月から導入している。
リスク分担型企業年金について、ASBJは、これまで公表されている企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」(以下「退職給付会計基準」という。)等における会計処理及び開示の取扱いを踏まえ、必要と考えられる会計処理及び開示を明らかにするために、実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」を平成28年12月16日に公表した。
本実務対応報告においては、リスク分担型企業年金のうち、企業の拠出義務が、給付に充当する各期の掛金として、規約に定められた標準掛金相当額、特別掛金相当額及びリスク対応掛金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていないものは、退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類するとされた。また、本実務対応報告においては、リスク分担型企業年金に関する会計処理及び開示についても定められている。
なお、本実務対応報告は平成29年1月1日以後適用されている。
2 追加情報
記載事例3は、当連結会計年度において、確定給付制度の一部を、退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金へ移行した場合の追加情報の記載事例であり、各企業においてリスク分担型企業年金へ移行する旨を開示することが必要であると判断した場合の参考にしていただければと思う。

本記載事例においては、確定給付制度の一部を退職給付会計基準第4項に定める確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行した旨、実務対応報告第33号を適用した旨及びその影響について記載している。
Ⅳ 改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」等
改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び改正実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」が、平成29年3月29日にASBJから公表された。
本改正により、本実務対応報告の対象範囲に、国際財務報告基準(IFRS)又は米国会計基準に準拠した財務諸表を作成している在外子会社に加えて、指定国際会計基準又は修正国際基準(JMIS)に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社等についても含めることとしている。
本実務対応報告は、平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用するとされている。
なお、本実務対応報告においては、本実務対応報告の適用初年度の前から国内子会社等が指定国際会計基準又はJMISに準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合において、当該適用初年度に「連結決算手続における在外子会社等の会計処理の統一」又は「持分法適用関連会社の会計処理の統一」の当面の取扱いを適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うとされている。該当する国内子会社・国内関連会社がある場合は留意していただきたい。
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