コラム2019年03月04日 【今週の専門用語】 地積規模の大きな宅地(2019年3月4日号・№777)
地積規模の大きな宅地
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地のことである(評価通達20-2)。ただし、地積要件を満たす場合であっても、①市街化調整区域(都市計画法に基づく宅地分譲の開発行為ができる区域を除く)、②工業専用地域、③指定容積率が400%(東京都特別区は300%)以上の地域に所在する宅地は除かれる。地積規模の大きな宅地は、不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率などを乗じて評価される。
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