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税務ニュース2003年03月03日 DES実行により巨額の法人事業税が課せられるケースも 経済産業省・早期事業再生ガイドライン案まとめる

DES実行により巨額の法人事業税が課せられるケースも
経済産業省・早期事業再生ガイドライン案まとめる


 経済産業省は2月13日に「早期事業再生ガイドライン(案)」を公表している。このガイドラインは、企業の自主再生のためのもの。税制についても言及が行われているが、既存の取扱いを整理するのみにとどまっている。
 ただ、ガイドラインには触れられていないが、再建企業がDESを実行することにより、資本金が増加すると、外形標準課税導入により巨額な法人事業税が課せられるケースがあるとの問題点を指摘する声もあり、今後のガイドラインの運用方法が注目される。

外形標準課税導入による影響が
 今回の「早期事業再生ガイドライン」では国税関係についてだけ述べられているが、事業を再生するに当たっては、地方税についても問題点がある旨を指摘する実務家もいる。
 最近、事業を再建する上で行われる手法の一つに債務の株式化(DES)がある。一般にDESを行う際には、株主責任を明確化することから無償減資も同時に行われることが多い。
 無償減資については、資本金が資本積立金額に変わるだけで、資本等の金額自体に変動はない。一方、DESは、借入金(債務)の代わりに株式を発行する手法。したがって、再建する企業は、株式発行により資本金が増大することになる。
 しかし、ここで問題となるのは、平成16年4月から資本金1億円超の法人を対象とする外形標準課税の導入だ。
 外形標準課税では、従来の所得割に加え、課税標準の一つに資本割が導入されることになる。この資本割額は、資本等の金額(資本の金額又は出資金額+資本積立金額)×0.2%で算出されることになるが、赤字法人であっても、法人事業税が課せられることになる。したがって、事業を再生するためにDESなどの手法を用いたにも関わらず、資本金の額が増加したために巨額の法人事業税が課せられるケースがでてくるのである。

法人住民税の均等割も増大
 また、法人住民税についても同様の問題が起きてくる。法人住民税の均等割も資本等の金額を課税標準としているからだ。特に資本等の金額については10億円以下と10億円超ではその住民税の額も大幅に変わってくるので留意したい点だ。
 例えば、道府県民税と市町村民税を合算した税額をみると、1億円超から10億円以下(従業員数が50人超)の場合は、53万円であったものが、10億円超から50億円以下(従業員数が50人超)の場合となると、229万円に増大してしまうことになる。
 このため、今後のガイドラインの運用方法が注目されるところだ。

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