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会社法ニュース2002年11月25日 「子法人等」の概念を導入し証券取引法と連結の範囲を合わせる(2002.11.25 プレ創刊第1号) 法務省・平成14年商法改正に伴い「商法施行規則」を改正へ

法務省は11月12日、平成14年商法改正に伴い「商法施行規則の一部を改正する省令案」を公表した。連結計算書類や委員会等設置会社の導入などを盛り込んだ商法等の一部を改正する法律(平成14年法律第44号)が5月29日に公布され、平成15年4月1日から施行されることに伴うもの。それによると、連結計算書類関係では、商法施行規則に「子法人等」の概念を導入し、連結財務諸表規則と商法施行規則による連結貸借対照表等の作成基準を同一のものとしている。施行日は原則として平成15年4月1日からとなっている。

証取法と商法の連結の範囲は異なるが・・・
今回の商法規則案の大きなポイントは連結計算書類の作成だ。改正商法では、連結計算書類の作成が義務付けられることになっているため、連結貸借対照表及び連結損益計算書の記載方法が商法施行規則に盛り込まれている(商法施行規則第142条~第179条)。連結計算書類の作成については、当分の間、証券取引法第24条第1項により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社(いわゆる証券取引法適用会社)が対象になることから、事務負担を軽減する上で、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下:連結財務諸表規則)にそった規定が置かれている。
なお、証券取引法と商法上の子会社の定義は異なるが、商法施行規則案では、連結財務諸表規則上の「子会社」と一致する「子法人等」という概念を導入(商法施行規則第2条第1項第18号)。これにより、連結財務諸表規則で作成される連結貸借対照表と商法施行規則による連結貸借対照表等の作成基準を同一のものとしている。

取締役は定時総会の6週間前に連結計算書類を提出
また、連結計算書類についても当然のことながら監査が必要となるが、①取締役は定時総会の会日の6週間前までに連結計算書類を監査役及び会計監査人に提出、②会計監査人は連結計算書類の受領後4週間以内に監査報告書を監査役会及び取締役に提出、③監査役会は監査報告書受領後1週間以内に監査報告書を取締役に提出し、謄本を会計監査人に交付するスケジュールとなっている。連結計算書類の監査結果については、定時総会において報告することになっている。

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