会計ニュース2008年02月25日 ASBJ、資産除去債務会計基準は3月中に正式決定へ(2008年2月25日号・№248) 公開草案からの大幅な変更はない見通し

ASBJ、資産除去債務会計基準は3月中に正式決定へ
公開草案からの大幅な変更はない見通し

業会計基準委員会(ASBJ)の資産除去債務専門委員会は2月14日、昨年12月27日に公表した資産除去債務に関する会計基準(案)などに対するコメントについて検討を行った。企業会計基準委員会の事務局は、公開草案から大幅な修正はない見通しを示しており、3月中には正式決定する予定だ。なお、税制との整合性を図るべきとのコメントについては、従来の方針どおり、同委員会で決めるべき事項ではないとのスタンスをとっている。

資産除去債務の具体的例示を検討へ  資産除去債務会計基準(案)および同適用指針(案)については、20件(団体等16件、個人4件)から合計70のコメントが寄せられている。現時点での企業会計基準委員会の事務局の対応案では、会計基準等との明確化が主な内容となっており、大幅な修正点はない模様だ。
 主だったコメントを紹介すると、まず、資産除去債務に該当するものの具体的な例示を求めるコメントが日本公認会計士協会や全国銀行協会から寄せられている。「資産除去債務」については、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。」(会計基準案3項)とされているが、この点について事務局は、対象範囲の具体的な例示の要否について検討するとしている。
 なお、土壌汚染のように有害物質の除去費用が土地そのものに帰属するようなケースについても検討すべきとのコメントが寄せられたが、土地は有形固定資産ではないため、資産除去債務会計基準の対象外となる旨が明らかにされている。
 また、有形固定資産の範囲に「投資不動産」が含まれるかどうかについてのコメントに対しては、「含まれる」と見解を示したうえで、会計基準に明記する方向で検討するとしている。

注記の記載方法は簡便化を検討  公開草案の決定時において、1人の委員から反対意見があった「資産除去債務が使用の都度発生する場合の費用配分の方法」(会計基準案8項)に関しては、公開草案を支持する意見が寄せられている。会計基準案8項では、資産除去債務が使用の都度発生する場合、資産除去債務に対応する除去費用を各期においてそれぞれ資産計上し、関連する有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する方法など、2つの方法を認めている。
 そのほか、注記については、たとえば、債務の履行時期、割引時期、法的に制限された資産などの記載方法の簡便化を検討するとしている。

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