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税務ニュース2003年06月19日 IT投資促進税制の税額控除の明細書様式を掲載! 前期繰越額・翌期繰越額の記載に留意!

 平成15年度税制改正で創設されたIT投資促進税制を活用する場合の「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書」別表六(二十)の様式及び記載の仕方が別添資料のとおり判明した。特別償却の付表は、すでに国税庁HP上に掲載されており、平成15年4月決算の法人の確定申告書の提出期限(6月30日)を間近に控え、課税当局では、税務署等に特別償却の付表・税額控除に関する明細書を準備していると説明している。
 税額控除限度額は、情報通信機器等の取得価額の合計額の10%相当額になるが、法人税額相当額の20%相当額(税額基準額)を限度としている(措法42の11⑥)。繰越税額控除限度超過額は、1年間繰り越して税額控除(繰越控除)を行うことが認められている(措法42の11⑧)ため、明細書では、前期繰越額・当期控除額等・翌期繰越額が明示されるような表形式が採用された。
 要件判定の記載欄が不足し、特別償却の付表に明細記載を呼びかけ
 税額控除では,ハードウエア・ソフトウエアの取得のほか、一定のリースに対しても適用が認められ、上記の繰越控除に係る事項を明示する必要もあり、記載欄が不足している。そのため、「記載の仕方」では、IT投資促進税制の対象設備となることを明らかにするため、できるだけ「特別償却の計算に関する付表」の所要欄を記載し添付するように、呼びかけている。
 平成15年4月1日前事業年度の取得分の記載は、列挙の上前期繰越額欄に
 平成15年4月1日前に終了した事業年度の指定期間内に特定情報通信機器等を取得等した場合には、平成15年4月1日を含む事業年度における繰越税額控除限度超過額とみなす(措法42の11⑨)と規定されているが、税額控除の明細書では、当該情報通信機器等について、名称・取得日・事業供用日・取得価額又はリース費用の総額及び改定リース費用の総額等を記載した上で、前期繰越額の記載欄に取得価額等の10%相当額を記載することになった。

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