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税務ニュース2003年06月23日 全面改定!日米新租税条約締結で基本合意(2003年6月23日号・№024) 配当免税となる「一定親子間」は持分割合80%より低く設定

全面改定!日米新租税条約締結で基本合意
配当免税となる「一定親子間」は持分割合80%より低く設定


 財務省は6月11日、日米新租税条約締結に関して、基本合意に至ったことを明らかにした。新条約は、現行条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和47年条約第6号))の内容を全面的に改めるもの。条約の内容が確定した後、国会での審議を経た上で、新条約が発効することになる。新条約では、日米間の配当、利子及び使用料の支払における源泉地国課税(源泉徴収税率)が大幅に引き下げられることになる。特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体の受け取る利子については源泉地国免税となる方向。

使用料や金融機関の受取利子が免税に
 新条約の最大のポイントは、①使用料(ロイヤリティ)、②一定の親子間配当、③一定の主体の受け取る利子――の源泉地課税が免税とされた点だ。現時点では、②における「一定の親子間」、③における「一定の主体」の範囲が明らかでないが、まず②の「一定の親子間」は、先に締結された米英租税条約における「持分関係80%」より低い割合となる方向だ。仮に80%以下となった場合、現在、課税を受けている日本企業の多くが免税となる。また、③の「一定の主体」とは金融機関を指すが、ここでいう金融機関とは、銀行には限定されない方向のようだ。
米国による税務調査の遡及期間は7年
 この他、注目される点として、移転価格税制における米国課税当局による日本企業への税務調査の遡及期間は「7年」ということで落ち着きそうな状況。これは、日本の法人税法上、帳簿書類等の保存期間が最長7年とされていることとの整合を図ったもの。また、新条約には、米国側の強い主張により、いわゆる恩典条項といわれるトリーティ・ショッピング防止が盛り込まれる方向だが、米国財務省のモデル条約同様、上場企業は適用対象外となる模様だ。
 さらに、新条約には、支店の利益に課税する「支店利益税」と、支店の利子に課税する「支店利子税」も盛り込まれる。しかし、支店利益税については、前述の配当が一定の親子間では免税になることと同様、課税されないほか、支店利子税についても、前述の利子同様、金融機関に対してはかからない方向。したがって、これら支店課税については、導入はされるものの、実質的には課税されるケースは少ないと考えていいだろう。
新条約の発効は2005年1月1日を予定
 今後のスケジュールとしては、さらに条約内容の詳細を詰めた上で、夏頃に閣僚による条約への署名を経て、日米双方の議会にかけられるという流れとなる。日本では、来年の通常国会となる模様。新条約の発効は、順調に行けば2005年1月1日となろう。


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