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税務ニュース2003年08月11日 「経営者の留任」等を盛り込んだ再建計画に、税務上OKの回答(2003年8月11日号・№031) 中小企業庁、事例(モデルケース)を提示して、税務上の取扱いを照会

「経営者の留任」等を盛り込んだ再建計画に、税務上OKの回答
中小企業庁、事例(モデルケース)を提示して、税務上の取扱いを照会


 国税庁は、7月31日、中小企業庁からの照会(中小企業再生支援協議会で策定支援した再建計画(A社およびB社のモデルケース)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて)に対して、法人税法基本通達(以下「法基通」)9-4-2にいう「合理的な再建計画に基づく債権放棄」及び法基通12-3-1(3)(整理開始の命令に準ずる事実等)に該当すること、すなわち、債権者側の債権放棄は寄附金としては取り扱われないこと、及び債務者に生ずる債務免除益に対しては法人税法59条の適用(5年より前の欠損金の損金算入)があるものとする取扱いを回答した。
 照会及び回答は、国税庁HP・経済産業省HP・中小企業庁HPに掲載された。

中小企業再生支援協議会で策定支援した再建計画が対象
 中小企業再生支援協議会(以下「協議会」)は、改正産業活力再生特別措置法に基づき、中小企業の再建の支援を目的に設立されるものであり、各地で中小企業の再建支援を行う業務を開始している。中小企業庁は、協議会の支援の下で策定される再建計画において債権放棄が行われた場合に、それが合理的な再建計画に基づく債権放棄であるか否かの判断に資するよう、モデルケースを示して照会を行った。
 協議会が策定を支援した再生計画は、中小企業庁HP上にも報告されており、税務上の取扱いが明確になったことで、一層の制度活用が促進されることになるだろう。

モデルケースでは、経営者の留任・5年間の再建計画を取り上げる
 中小企業庁が照会した2つの再建計画(A社及びB社のモデルケース)では、経営者の留任が再建に不可欠な場合を事例として取り上げている。いずれのケースも、社長に保証債務を履行させ、相応の経営責任を問いながらも、再建には私的整理後も経営者として留任が不可欠として、(社内体制の整備を図りながら)経営者に引き続き経営の任に従事させるとしている。経営者の個人的資質に負うところが大きい中小企業の再生では、欠かせない観点といえる。
 また、私的ガイドラインにおいて、債務超過解消までの期間が3年とされているのに対し、両モデルにおいては、債務超過解消までの期間を5年と設定している。再建計画の合理性(具体的内容)を検討した上で、個々の事情に即した再建計画を例外事例とはしながらも認めていることは、実態に即した再建計画を策定する上で参考とすることができる。
 国税庁は、モデルケース以外の照会があった場合には、個々の事実関係に即して、きめ細やかに対応することとしている。


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