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会計ニュース2003年09月16日 会計士協会で地域金融機関の監査人への説明会が開催(2003年9月8日号・№034) 中間決算に向け、監査人の質を統一

会計士協会で地域金融機関の監査人への説明会が開催
中間決算に向け、監査人の質を統一



 日本公認会計士協会では8月26日、地方銀行及び第二地方銀行(以下、地域金融機関)の監査人に対して、銀行監査に関する説明会が開催された。

目的は監査人の質を統一
 これは、主要行の監査人に対しては前期3月決算において「金融再生プログラム」を受けるかたちで、DCF法による貸引の計算の導入や繰延税金資産に関する会長通牒を発するなど協会として一通りの対応を済ませているものの、地域金融機関については、特段の対応を行っていなかったことから、今中間決算に向けて協会として情報提供ならびに質疑応答を行ったもの。新聞・雑誌等でしか情報を入手できない地域金融機関の監査人に対して、情報を提供するとともに、監査人間で判断のばらつきが生じることを避けるために質の統一を図ることを目的とする説明会であった。

地域金融機関の監査において「弾力的な運用」を認める
 今回の説明会で、会計士協会は「貸倒引当金の計算」について、地域金融機関に対しては主要行とは異なる「弾力的な運用」がありうることを認めている。「弾力的な運用」を認める根拠として奥山会長が指摘したのは、①不良債権問題への対応策及び基本的考え方が異なることと、②貸出先の質的・量的な違いの2点。
 すなわち、①不良債権問題への対応策について、主要行は「金融再生プログラム」を根拠とするのに対し、地域金融機関は「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」(平成15年3月 金融審議会 金融分科会 第二部会)の報告書を根拠としており、おのずから不良債権問題解決に向けた基本的考え方も異なる。また、②地域金融機関の貸出先は主要行の貸出先と比べて、一社あたりの貸付額が少なく、貸出先からのディスクローズも限定されている。このように、地域金融機関は主要行とは異なる特性を有しているのであるから、主要行と異なる弾力的な実務の適用も許容されるとの判断を示している。
 また、「繰延税金資産の資産性」に関しては、りそな銀行の繰延税金資産を新日本監査法人が3年分のみ認めたことを踏まえ、あたかも3年基準なるものがあるかのような誤解が生じないよう、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」に変更はなく、66号の範囲内であれば監査人は2年、3年、4年といった判断の幅を有していることを確認した。
 なお、奥山会長は、主要行に対して今年2月に発せられた会長通牒と同様のものを、地域金融機関に対して発する計画はないことも明らかにしている。

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