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会計ニュース2003年09月17日 ASB・減損会計適用指針公開草案のコメントを分析 適用指針は10月下旬に決定へ

 企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会が9月16日に開催され、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」公開草案に対するコメントについて分析した。最終的には10月下旬の企業会計基準委員会で決定する予定だ。
資産のグルーピングで特定の業種は明記しない方向
 主なコメントとこれに対する事務局の対応についてみると、まず、資産のグルーピングにおいて、特定の業種を明示するかどうかという点が挙げられる。公開草案では、鉄道事業や電力事業の公共的な機関などについて、事業全体でのグルーピングを認めるか否かという点については、キャッシュ・インフローに相互補完性がある場合には、事業全体でのグルーピングも可能とする考え方を示しているが、適用指針案には特定の業種は盛り込まれないことになった。
 これを受け、コメントでは、「事業の種類や業態によっては、一事業をひとつのグルーピングの単位とすることも有り得るとされたことから、金融業等具体的な事業の種類や業態の事例を設例に明記すべき」、「管理会計上合理的な内部振替価額を用いた収入の把握が困難なケース、資産ごと又は複数の資産をもとめた単位では継続的な収支の把握に意義を見出せないケース、法規制によるサービス供給義務のあるケースが述べられているが、どのような業種・業態について述べられているのかが明確でない。想定している業種・業態について記述する必要があると思われる」などといった業種を記載すべきとのものが寄せられている。
 これに対して、事務局では、特例や例外を示しているのではなく、事業の種類や業態の特性によって、結果として大きな単位のグルーピングが行われる場合があると考えられるが、同一業種であっても、個々の企業により管理方法や実態は異なり、一義的に決めることはできないと考えられるため、業種等の明記はしないとしている。

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