税務ニュース2016年06月06日 税理士など民間専門家の実務経験を活用(2016年6月6日号・№645) 増田国税不服審判所長、中立性を向上させ適正迅速な事件処理を目指す

税理士など民間専門家の実務経験を活用
増田国税不服審判所長、中立性を向上させ適正迅速な事件処理を目指す

国税審判官の民間登用や新たな国税不服申立制度について、今年4月に国税不服審判所長に就任した増田稔氏にインタビュー。
今後も民間専門家がもつ専門的知識や実務経験を活用し、適正かつ迅速な事件処理を目指す。
新制度では、「証拠資料等の閲覧・写しの交付」と「口頭意見陳述における質問権」をアピール。
 本誌では、国税審判官の民間登用に関する今後の方針や新たな国税不服申立制度について、今年4月に国税不服審判所長に就任した増田稔氏にインタビューを行った。
 増田所長は、今年度の民間専門家の採用について、国税審判官の約半数を占める50人規模を維持することとして15名程度の募集を行い、手続きを進めていると説明。今後も民間専門家がもつ専門的知識や実務経験を活用することにより、審理の中立性・公平性をより向上させ、公平な第三者的機関として、適正かつ迅速に事件処理をしていくことを目指していきたいと話した。
 また、増田所長は、平成28年4月以降にされた処分に対する不服申立てから適用される新たな国税不服申立制度について、納税者に最もアピールしたい点として「証拠資料等の閲覧・写しの交付」と「口頭意見陳述における質問権」の2点を挙げた。
 新制度では、原処分庁が任意に提出した証拠資料等の写しの交付が可能となったほか、担当審判官が職権で収集した証拠資料等の閲覧・写しの交付が可能となった。この点に関し増田所長は、審査請求人の利便性は格段に向上し、審査請求人はより適切な主張がしやすくなったという。
 また、新制度では、口頭意見陳述の際に審査請求人が原処分庁に対し質問をすることができる旨の規定が創設されている。この点に関し増田所長は、審査請求人は原処分庁から質問に対する回答を得られるため、処分理由や審査手続きにおける原処分庁の主張を十分に理解したうえで自らの主張を展開することが可能になったと語った。

増田 稔(ますだみのる)
平成15年4月
21年4月
24年4月
28年4月
最高裁判所調査官
名古屋地方裁判所判事 部総括
東京地方裁判所判事 部総括
国税不服審判所長

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