会計ニュース2003年09月29日 ASB・役員賞与の会計処理がテーマに(2003年9月29日号・№037) 事務局案では役員賞与引当金繰入額をP/Lに計上
ASB・役員賞与の会計処理がテーマに
事務局案では役員賞与引当金繰入額をP/Lに計上
企業会計基準委員会(ASB)は役員賞与の会計処理の検討を始めた。
役員賞与引当金を計上
現行の商法・会計実務によると、監査役会(監査役)設置会社では役員賞与を利益処分と扱っている。一方、委員会等設置会社では役員賞与は費用処理とされている(商法特例法第21条の31第2項)。そこで、ガバナンスの相違により会計処理が異なることを整理する必要が生じた。来年の3月までに結論を出す予定。
たたき台として事務局が示した案は、決算時に役員賞与引当金を計上(繰入額はP/Lに計上)するというもの。支払時(翌期)に役員賞与引当金が取崩される。その場合、利益処分計算書に役員賞与が計上されないのか、もしくは、戻入・処分の両建記載がありうるのか、配当可能限度額や中間配当可能限度額の計算はどうなるのか等の様々な派生論点についての検討も必要となる。
事務局案では役員賞与引当金繰入額をP/Lに計上
企業会計基準委員会(ASB)は役員賞与の会計処理の検討を始めた。
役員賞与引当金を計上
現行の商法・会計実務によると、監査役会(監査役)設置会社では役員賞与を利益処分と扱っている。一方、委員会等設置会社では役員賞与は費用処理とされている(商法特例法第21条の31第2項)。そこで、ガバナンスの相違により会計処理が異なることを整理する必要が生じた。来年の3月までに結論を出す予定。
たたき台として事務局が示した案は、決算時に役員賞与引当金を計上(繰入額はP/Lに計上)するというもの。支払時(翌期)に役員賞与引当金が取崩される。その場合、利益処分計算書に役員賞与が計上されないのか、もしくは、戻入・処分の両建記載がありうるのか、配当可能限度額や中間配当可能限度額の計算はどうなるのか等の様々な派生論点についての検討も必要となる。
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