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税務ニュース2017年08月21日 ヤフー・IDCFに続く否認事例が訴訟に(2017年8月21日号・№703) 原告は上場企業、外観上は租税回避が疑われる中での主張に注目

ヤフー・IDCFに続く否認事例が訴訟に
原告は上場企業、外観上は租税回避が疑われる中での主張に注目

ヤフー・IDCF事件に続き法人税法132条の2により否認を受けた事案が訴訟に。原告は東証一部上場自動車部品メーカーの可能性大。
吸収合併した未処理欠損金のある旧子会社の事業が「合併の効力発生日と同日」に旧子会社と同じ社名の新子会社に引き継がれるなど外観上は租税回避目的が強く疑われる中、原告の主張に注目。
 法人税法上、欠損金の引継ぎのみを目的とした適格合併が行われることを防止するため、「一定期間の支配関係」があるか「みなし共同事業要件」を満たさない限り、欠損金の引継ぎが制限されることになっている(法法57条③柱書き)。ヤフー・IDCF事件は、このうち「みなし共同事業要件」の「特定役員引継要件(法令112条③五)」を満たさなかったケースであったが、本件は「支配関係」に関するものである。本件では、原告と原告が吸収合併した旧子会社(未処理欠損金あり)の間には5年以上の支配関係があり、法法57条③の要件をクリアしていたが、吸収合併と同日に旧子会社の事業が新子会社に引き継がれており、しかも、新子会社と旧子会社の名称や役員が同じだった。これに対し、課税当局は法人税法132条の2を適用することにより当該欠損金の引継ぎを否認、さらに国税不服審判所でも、ヤフー・IDCF事件の最高裁判決で示された「税法の濫用=租税回避」という“濫用基準”を踏襲し、課税処分を支持している(詳細は本誌695号5頁参照)。
 そして、本件はその後東京地裁で争われていることが本誌の取材により確認されている。原告は東証一部上場の自動車部品メーカーである可能性が高い。同社から特段のリリースは出ていないが、本件の更正処分が「平成27年6月26日」に行われているのに対し、同社の平成27年第1四半期報告書(4月~6月)には約5億円過年度法人税等が計上されている。
 本件は、第1回弁論が2017年1月12日に開催されて以来、これまでに既に4回の弁論が済んでおり、来年にもヤフー・IDCF事件に続く法人税法132条の2による否認事案に関する2つ目の判決が下される可能性がある。審査請求の際には、納税者サイドからは「債務超過に陥ることが想定されていた子会社の救済と損益改善という事業目的があった」などの主張がなされたが、上述のとおり、本件は外観上は租税回避の意図を疑われてもやむを得ないと言える事案であり、こうした中で納税者側が訴訟ではどのような主張を展開するのか、注目される。

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