カートの中身空

税務ニュース2003年10月29日 地方独立行政法人法における監事に税理士が明記 地方独立行政法人の業務を監査

 地方独立行政法人法が平成15年7月2日に成立しているが、この地方独立行政法人法における監事の資格者に「税理士」が明記されたことで、日本税理士会連合会では、同会のホームページでこの旨をPRしている。
 地方独立行政法人は、国の独立行政法人と同様に毎事業年度財務諸表等を作成し、公表することになるが、監事は、この地方独立行政法人の業務を監査することになる。また、業務の監査を適切かつ効果的に行うため必要なときは税理士を「監事補佐人」として選任することも可能だ。
 地方独立行政法人とは、地方公共団体が行っていた水道事業や、大学の設置・管理する事業、特別養護老人ホーム等の経営を行う法人「地方独立行政法人」を地方公共団体が設立するとした法律。施行は平成16年4月1日からとなっている。

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