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会計ニュース2003年01月13日 自社利用ソフトウェアは減損会計の対象に! ASB・市場販売目的ソフトウェアは対象外

 無形固定資産に計上されているソフトウェアについては、減損会計の対象範囲から除く資産の例示に含まれていないが、自社利用ソフトウェアについては減損会計の対象になるとの考え方を企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会では示している。
 ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、減損類似規定が設けられているため、減損会計の対象からは除く考え方を示している。

ソフトウェアは減損会計の対象だが…
 無形固定資産に計上されているソフトウェアについては、固定資産の減損会計基準の対象範囲から除く資産の例示に含まれていない。このため、減損会計の対象資産になるかどうかが論点となっている。
 減損会計専門委員会の事務局では、ソフトウェア(市場販売目的及び自社利用)は無形固定資産であるため、減損会計基準の対象となるとの考えを示している。

研究開発費等実務指針で減損と類似の規定   
 ただし、市場販売目的のソフトウェアは減損類似の規定がある。このため、市場販売目的のソフトウェアは、減損処理に関する定めがある資産と考えられるとし、対象からは除く見解を示している。
 具体的に市場販売目的ソフトウェアについては、日本公認会計士協会の実務指針に「未償却残高が翌期以降の見込販売収益の額を上回った場合、当該超過額は一時の費用又は損失として処理する」(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針第20項)―という減損類似規定があるからである。

実務指針の見直しも
 なお、この考え方については、同専門委員会において全体的には異論はなかったが、市場販売目的のソフトウェアを減損会計の対象に含めなかった場合には、減損会計との取扱いとの整合性を図る観点から実務指針の見直しをすべきとの意見が一部、見受けられている。

ひとくち解説-減損会計の対象資産-
 企業会計審議会が8月9日に公表した「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」では、固定資産に分類される資産を対象に適用するとされている(四.1)。
 ただし、他の基準に減損処理に関する定めのある資産、例えば、「金融商品に係る会計基準」における金融資産や「税効果会計に係る会計基準」の繰延税金資産などは、対象資産から除かれている。また、前払年金費用も、「退職給付に係る会計基準」において評価規定があるため、除かれている。


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