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会計ニュース2019年05月20日 時価算定会計基準案、確認手続を明確化(2019年5月20日号・№787) 第三者から入手した相場価格の利用に通貨スワップも追加へ

時価算定会計基準案、確認手続を明確化
第三者から入手した相場価格の利用に通貨スワップも追加へ

時価算定会計基準案、第三者から入手した相場価格の確認手続の例示を明確化へ。
第三者から入手した相場価格を時価とみなすことができる一定のデリバティブ取引の範囲に通貨スワップも追加へ。
 企業会計基準委員会(ASBJ)は4月5日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメントについての検討を行っているが、公開草案では、取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダー等、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものであると判断する場合には、当該価格を時価の算定に用いることができることとされている。この点、時価算定適用指針(案)では、確認手続が盛り込まれていたが、公開草案には確認手続の明確化を求める意見が寄せられているため、より具体的な確認手続を明記する方向だ。
 例えば、①企業が算定した理論値と当該第三者から入手した価額とを比較し検討する、②他の第三者から基準に従って算定がなされていると期待される価格を入手できる場合、当該他の第三者から入手した価格を当該第三者から入手した価格とを比較し検討する、③当該第三者が時価を算定する過程で、本会計基準に従った算定(インプットが算定日の市場の状況を表しているか、観察可能なものが優先して利用されているのか、また、評価技法がそのインプットを十分に利用できるものであるかなど)がなされているかを確認する、④企業が保有しているかどうかにかかわらず、会計基準に従って算定されている類似銘柄(同じアセットクラスであり、かつ同格付銘柄など)の価格と比較する、⑤過去に会計基準に従って算定されていると確認した当該金融商品の価格の時系列推移の分析など商品の性質に合わせた分析を行うことが提案されている。
 また、第三者から入手した相場価格の利用の取扱いに関する例外措置(時価算定適用指針(案)第24項)については、時価の算定の不確実性が相当程度低いと判断されるいわゆるプレイン・バニラ・スワップ及び為替予約の2つに限定されているが、時価の算定の不確実性が相当程度低い通貨スワップについても対象に追加することとしている。なお、例外措置については、銀行、保険会社、証券会社、ノンバンクなど、総資産の大部分を金融資産が占め、かつ総資負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める企業などが対象となる。

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