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税務ニュース2019年10月04日 子法人の離脱なき二重損失計上を防止(2019年10月7日号・№806) グループ通算制度、グループ内譲渡等利用した譲渡損計上を制限へ

  • 連結納税制度の見直し議論では、連結納税グループを離脱せずに、子法人の株式と資産の譲渡損失の二重計上を封じるルールを検討。
  • 含み損資産を有する子法人の株式を保有するグループ内法人による法基通9-1-9を利用した当該子法人株式の評価損計上や、グループ法人税制を利用した2回のグループ内譲渡による譲渡損計上を懸念。

 連結納税制度の見直し議論では、時価評価課税のルール作りが最重要課題の一つとなっているが、そこでは、連結納税グループからの「離脱時」の時価評価課税とともに、「離脱せずに子法人株式と資産の損失をそれぞれ計上する方法による損失の2回控除」を防止する措置が検討されている。
 連結納税制度に関する専門家会合の報告によると、ここでは、含み損のある資産を有する子法人の株式を有するグループ内法人が、その子法人の株式について、「評価損を計上」し、又は「グループ内譲渡を2回行って譲渡損を計上」し、その後当該子法人が「その資産の含み損を実現させる」ケースが懸念されている。
 例示を交えて詳しく説明しよう。まず「評価損を計上」という部分は、「その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下した場合」、具体的には事業年度終了日における当該連結子法人の株式1株当たりの純資産価額が当該株式取得時の純資産価額からおおむね50%以上下落していれば、連結納税グループ内法人は当該連結子法人の株式について評価損を計上できる(法令68①二ロ、法基通9-1-9)という通達等の利用を念頭に置いている。
 次に「グループ内譲渡を2回行って譲渡損を計上」の部分は、100%グループ内で行われる譲渡損益調整資産の譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(譲渡損益)は繰延べ対象となり(法法61条の13①)、譲受法人がその資産の再譲渡を行った場合には、譲渡法人は譲渡損益の戻入れを行う必要がある(法法61条の13②)というグループ法人税制の利用を念頭においている。これは現行連結納税でも同様(法法81条の3)であり、例えば連結法人Aが、含み損のある連結法人Bの株式を連結法人Cに譲渡した場合、B株の譲渡損は繰り延べられるが、連結法人Cがその後にB株を連結法人Dに再譲渡した場合には、Aにおいて繰り延べた譲渡損は戻し入れられ、損金として認識される。その上で、Bが連結グループにとどまったまま含み損のある資産を売却すれば、Bにおいて譲渡損が実現することになる。

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